不法就労助長罪の用語解説
不法就労助長罪とは、就労資格がない外国人や、在留資格で認められていない業務に従事する外国人を雇用・あっせんした場合などに、雇用した企業や関係者が問われる犯罪です。外国人本人だけでなく、受け入れた企業側にも責任が及ぶため、外国人採用では最も注意すべきコンプライアンス事項の一つです。
採用担当者が知っておくべきポイント
- 企業側が問われる犯罪である
- 就労資格のない外国人を雇用すると対象となる
- 在留資格と仕事内容が一致しているか確認が必要
- 採用前の在留カード確認が重要
実務上の注意点
「本人が働けると言ったから」「紹介会社に任せていたから」という理由では責任を免れることはできません。採用前には在留カード、在留期限、就労可否、仕事内容との適合性を必ず確認し、記録を残しておきましょう。
よくある質問
Q. 不法就労助長罪とは何ですか?
A. 就労資格のない外国人などを違法に雇用・あっせんした企業や関係者が問われる犯罪です。
Q. 企業も罰則の対象になりますか?
A. はい。不法就労を助長した場合は、企業や担当者が責任を問われる可能性があります。
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