不法就労助長罪|外国人雇用・在留資格 用語集|Link Asia

不法就労助長罪

ふほうしゅうろうじょちょうざい

不法就労助長罪の用語解説

不法就労助長罪とは、就労資格がない外国人や、在留資格で認められていない業務に従事する外国人を雇用・あっせんした場合などに、雇用した企業や関係者が問われる犯罪です。外国人本人だけでなく、受け入れた企業側にも責任が及ぶため、外国人採用では最も注意すべきコンプライアンス事項の一つです。

採用担当者が知っておくべきポイント

  • 企業側が問われる犯罪である
  • 就労資格のない外国人を雇用すると対象となる
  • 在留資格と仕事内容が一致しているか確認が必要
  • 採用前の在留カード確認が重要

実務上の注意点

「本人が働けると言ったから」「紹介会社に任せていたから」という理由では責任を免れることはできません。採用前には在留カード、在留期限、就労可否、仕事内容との適合性を必ず確認し、記録を残しておきましょう。

よくある質問

Q. 不法就労助長罪とは何ですか?

A. 就労資格のない外国人などを違法に雇用・あっせんした企業や関係者が問われる犯罪です。

Q. 企業も罰則の対象になりますか?

A. はい。不法就労を助長した場合は、企業や担当者が責任を問われる可能性があります。

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