在留資格とビザの違いとは?混同しやすい2つの制度をわかりやすく解説

在留資格-ビザ-違い

外国人の受入れや採用を検討する際に、必ずと言っていいほど出てくる言葉が「在留資格」と「ビザ」です。
日常会話では同じ意味で使われがちですが、法制度上は役割がまったく異なり、正しく理解していないと手続きや判断を誤る原因になります。

「就労できるかどうかはビザで決まるのか」「在留カードとビザは同じものなのか」「更新が必要なのはどちらか」など、混乱しやすいポイントも多くあります。
本記事では、在留資格とビザの違いを制度の目的から整理し、入国から在留、就労判断までの流れを企業・外国人双方の視点でわかりやすく解説します。

在留資格とビザの違いを一言でいうと

在留資格とビザの違いは、役割で整理すると明確になります。

  • ビザ(査証):日本に「入国してよいか」を判断するためのもの
  • 在留資格:日本で「何をして滞在できるか」を定めるもの

ビザは、日本に入国する前に取得するもので、空港での上陸審査を受けるための前提条件です。一方、在留資格は入国後に付与され、日本での活動内容や就労可否、在留期間を決定します。
つまり、ビザは入口、在留資格はルールと考えると理解しやすいでしょう。

ビザ(査証)とは何か

ビザ(査証)とは、日本国外にある日本大使館・領事館が発給する文書で、日本への入国を希望する外国人について「上陸審査を受けることを認める」ための事前確認の役割を持ちます。
外国人は渡航前にビザを取得し、日本の空港や港で上陸審査を受けます。

ビザの主な特徴は次のとおりです。

  • 発給するのは海外の日本大使館・領事館
  • 日本に入国する前に取得する必要がある
  • 有効期限は「入国するまで」が原則
    ※一度入国(上陸)に使用すると、そのビザは使用済み(Used)となり役割を終えます
  • 入国後の就労可否や活動内容を直接定めるものではない

実務上よく使われる「観光ビザ」「留学ビザ」「就労ビザ」といった表現は、あくまで便宜的な呼び方です。
法制度上、外国人の活動内容を管理するのはあくまで在留資格であり、ビザはその前段階に位置づけられています。

そのため、企業が外国人採用を検討する際に「どのビザで来日したか」よりも重要なのは、入国後に付与される在留資格の内容です。
ビザが有効であっても、在留資格が就労不可であれば働くことはできません。。

在留資格とは何か

在留資格とは、外国人が日本に入国した後、どのような活動を行い、どのくらいの期間滞在できるかを定める法的な資格です。
出入国在留管理庁が管理し、その内容は「在留カード」に明確に記載されます。

在留資格には次のような特徴があります。

  • 日本で認められる活動内容(職種など)が厳格に定められている
  • 就労できるかどうかは在留資格によって決まる
  • 在留期間(1年・3年・5年など)が設定され、期限がある
  • 継続して滞在するには、入管での「更新」や「変更」の手続きが必要

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」は専門的な業務に限って就労が可能であり、「特定技能」は分野・業務内容が限定されます。
一方、「留学」や「家族滞在」は原則就労不可で、働く場合は資格外活動許可が必要です。

企業が外国人を雇用する際には、在留資格と実際の業務内容が一致しているかを確認しなければなりません。
この確認を怠ると、不法就労や不法就労助長と判断されるリスクがあります。

入国から在留までの基本的な流れ

在留資格とビザの関係は、入国までの流れで整理すると理解しやすくなります。

  1. 在留資格認定証明書(COE)の取得(必要な場合)
     日本側の受入機関(企業など)が、日本の入管局で事前に「この外国人は日本に来る資格がある」という証明書を申請・取得します。
  2. ビザ(査証)の申請・取得
     外国人が現地の日本大使館にCOEを提示し、パスポートにビザを貼り付けてもらいます。
  3. 日本へ入国
     空港で入国審査官にパスポートとビザを提示します。
  4. 在留資格の付与・在留カードの交付
     審査を通過すると、その場で「在留資格」が決定し、在留カードが交付されます。この時点でビザは使用済みとなります。

なお、COEはすべてのケースで必要なわけではなく、短期滞在やワーキングホリデーなどでは不要な場合もあります。
また、入国後に在留資格を変更する場合や、在留期間を更新する場合は、改めて入管での手続きが必要です。

企業が就労可否を判断する際は、必ず在留カードの内容を確認することが重要です。

就労できるかどうかの判断基準と注意点

外国人が日本で働けるかどうかは、以下の3点を「在留カード」で確認します。

  • 在留資格の種類
    「技術・人文知識・国際業務」なら専門職、「特定技能」なら特定の現業など、種類によってできる仕事が違います。
  • 許可されている活動内容
    カードの表面に「就労制限なし」「指定書により指定された就労活動のみ可」などの記載があります。
  • 資格外活動許可の有無
    「留学」や「家族滞在」の場合、裏面の「資格外活動許可」欄に許可がある場合のみ、原則週28時間以内のアルバイトが可能です。

【重要】 在留資格と実際の業務内容が一致していない場合、企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。「就労ビザを持っていると言っていたから」という言い訳は通用しないため、必ず現物の在留カードを確認することが重要です。

注意すべきなのは、ビザの種類だけを見て判断してはいけないという点です。
在留資格と実際の業務内容が一致していない場合、不法就労と判断されるリスクがあります。

まとめ

在留資格とビザは似た言葉ですが、役割は明確に異なります。

  • ビザは日本に入国するためのもの
  • 在留資格は日本での活動内容や就労可否を決めるもの

外国人雇用では、在留カードを確認し、在留資格と業務内容が適合しているかを慎重に判断することが欠かせません。制度を正しく理解することで、外国人本人・企業双方が安心して働ける環境づくりにつながります。

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渡邉 圭史
人材ビジネス会社の一員として外国人雇用の推進に取り組んでいます。特定技能や技能実習制度、外国人労働者の受け入れについて、実務や日々の学びを通じて経験を積んでいます。このブログでは、外国人雇用に関する知識や最新情報、実際の現場で感じたことを分かりやすくお届けします。ぜひ気軽に読んでいただければと思います!