特定活動46号の用語解説
特定活動46号とは、日本の大学・大学院を卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、その知識や日本語力を活かして幅広い業務に従事できる在留資格です。一般的な「技術・人文知識・国際業務」では認められにくい接客や店舗運営なども、一定の条件を満たせば従事できるため、外食業や小売業、サービス業などで注目されています。
採用担当者が知っておくべきポイント
- 日本の大学・大学院卒業者などが対象
- 高い日本語能力が求められる
- 技人国より柔軟な業務に従事できる場合がある
- 単純作業だけを行うことを目的とした雇用は認められない
実務上の注意点
「技人国では難しいが、現場で日本語を使いながら接客や指導も行ってほしい」というケースでは、特定活動46号が適している場合があります。一方で、単純作業のみを担当させることは制度趣旨に合わないため、業務内容を十分に確認したうえで採用しましょう。
よくある質問
Q. 特定活動46号と技人国の違いは何ですか?
A. 特定活動46号は、日本語力や学術的素養を活かした幅広い業務に従事できる制度で、一定の条件下では接客や現場業務も含めた働き方が可能です。
Q. 特定活動46号なら工場や店舗で働けますか?
A. 日本語を活用した業務が中心であれば認められる場合がありますが、単純作業のみを行うことは認められていません。
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