36協定の用語解説
36協定(さぶろく協定)とは、企業が労働者に法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を命じる場合に、労働基準法第36条に基づいて締結・届出を行う労使協定です。36協定を締結していなければ、原則として残業や休日出勤をさせることはできません。外国人労働者にも日本人と同様に適用される重要な制度です。
採用担当者が知っておくべきポイント
- 時間外労働や休日労働を行うために必要な協定
- 労働基準法第36条に基づく制度
- 外国人にも日本人と同様に適用される
- 36協定があっても残業時間には上限がある
実務上の注意点
「36協定を締結しているから、いくらでも残業させられる」というわけではありません。法律で時間外労働の上限が定められており、割増賃金の支払いも必要です。また、留学生など資格外活動による就労時間制限がある在留資格では、36協定とは別に在留資格上のルールも守らなければなりません。
よくある質問
Q. 36協定とは何ですか?
A. 法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を行うために必要な、労使間の協定です。
Q. 外国人にも36協定は適用されますか?
A. はい。外国人労働者にも日本人と同様に適用されます。ただし、留学生などは在留資格による就労時間制限も別途守る必要があります。
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