「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の在留資格において、日本語能力に関する運用が大きな転換点を迎えます。出入国在留管理庁(入管庁)は、令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、特定の企業において日本語能力を証明する資料の提出を義務付けると発表しました。
これまでは「実務に支障がない程度」という曖昧な解釈で済んでいたケースも、今後は客観的な指標である「CEFR B2相当」が求められるようになります。本記事では、制度変更の背景から、企業が直面する具体的な実務対応まで徹底解説します。
目次
技人国の申請は「カテゴリー」で変わる
技人国の在留資格申請では、受け入れ企業の規模や実績、信頼性に応じて「カテゴリー1〜4」に分類されます。この分類は、提出書類の量や審査の厳しさに直結します。
カテゴリーの概要
| カテゴリー | 主な対象企業 |
| カテゴリー1 | 上場企業、地方公共団体、高度専門職の優良な所属機関など |
| カテゴリー2 | 源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 |
| カテゴリー3 | 源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体・個人(カテ2以外) |
| カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人(新設会社など) |
特に日本の多くの中小企業やスタートアップが該当する「カテゴリー3・4」の企業は、今回の改正で提出書類が大幅に増えるため、より慎重な準備が必要となります。
2026年4月15日以降の変更点とは
令和8年(2026年)4月15日(水)以降の申請分から、カテゴリー3・4の企業に対して、以下の追加資料の提出が求められることになりました。
- 所属機関の代表者に関する申告書
- 業務上使用する言語について、CEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料
(※対人業務等に従事する場合)
今回の目玉は、この「CEFR B2相当」という明確な数値基準が導入されたことです。入管庁のチェックシートでも、この要件を満たしているかどうかの確認項目が追加されており、形式的なチェックから実質的な能力証明へと審査のハードルが上がったことを意味します。る状態にしておく必要があります。
CEFR B2とはどのレベルか
CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)は、語学力をA1(初級)からC2(上級)で評価する国際基準です。その中で「B2」は「自立した言語使用者」と定義され、「自分の専門分野の技術的な議論も含めて、複雑な文章の主要な内容を理解できる」レベルを指します。
入管庁の公示(注1)により、以下のいずれかに該当すれば「B2相当」とみなされることが明文化されました。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
- 中長期在留者として日本に20年以上在留していること
- 日本の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程等を修了していること
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
どんな場合に日本語証明が必要になるのか
すべての申請で証明書が必要なわけではありません。ポイントは、その外国人が「主に言語能力を用いて対人業務に従事するかどうか」です(注2)。
■ 提出が必要になる主なケース
- 翻訳・通訳業務
- ホテルのフロント、店舗での接客業務
- 営業、顧客対応、社内外の調整業務
これらの職種は、日本語によるコミュニケーションが業務の主軸となるため、証明資料(N2合格証など)が必須となります。
◆ 提出が原則不要なケース
- ITエンジニア、研究職など 技術的な業務がメインで、対人コミュニケーションが副次的な場合は、原則として提出不要です。
- 継続して同様の業務に従事する更新申請(注3) すでに在留中で、転職や職務変更がなく同じ会社で同じ仕事を続ける場合は、改めて提出する必要はありません。
【要注意!】
「エンジニアだから不要」と安易に判断するのは禁物です。入管側が「申請内容から判断して日本語能力を確認する必要がある」と考えた場合は、上記以外の職種でも個別に提出を求められることがあります。
将来的に求められる可能性も見据えて準備しておくことが重要です。
企業が注意すべきポイントと実務対応
今回の改正により、企業は採用プロセスの見直しを迫られます。
① 採用基準の「最低ライン」を設定する
カテゴリー3・4の企業が通訳や接客スタッフを採用する場合、「N2以上(またはBJT 400点以上)」がビザ取得の最低ラインとなります。面接で「話せるから大丈夫」と判断しても、資格がなければビザが不許可になるリスクが高まります。
② 日本の学校卒業者を優先的に検討する
日本の大学や専門学校を卒業していれば、それ自体がB2相当の証明になります。JLPTのスコアを待たずに申請できるため、新卒採用においては有利なポイントとなります。
③ 職務内容と能力の整合性をチェックシートで確認する
入管庁が配布しているチェックシートを活用し、「この職務にこの日本語能力は妥当か」を客観的に確認しましょう。実務レベルと書類上の証明に乖離がある(例:接客なのに日本語資格なし)と、審査が長期化したり不許可になったりする原因になります。
まとめ
技人国の日本語要件は、形式的な条件から「実務での遂行能力」を問う内容へと変化しています。令和8年4月以降、カテゴリー3・4の企業にとっては、「CEFR B2相当(JLPT N2相当)の証明」が採用の成否を分ける鍵となります。
これは単なる事務手続きの増加ではなく、入管が「不適切な雇用(名目上の技人国など)」への監視を強めているサインでもあります。
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※本記事の内容は、令和8年4月時点の法務省・出入国在留管理庁の公表資料に基づいています。個別の案件については、必ず最新の法令や専門家(行政書士等)にご確認ください。要件に不安がある企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
















【ポイント】
一般的な語学指標では「N2=B1相当」とされることもありますが、入管の運用では「N2を持っていればB2相当とみなす」という救済的な措置が取られています。