特定技能「外食業分野」では、2026年4月13日から在留資格認定証明書(COE)の一時的な交付停止措置が行われています。
そのため、「外食業では特定技能外国人をもう採用できない?」「すでに申請している場合はどうなる?」と気になる企業も多いでしょう。
ただし、外食業分野の在留申請がすべて停止しているわけではありません。 COE、在留資格変更、在留期間更新では取り扱いが異なります。
この記事では、出入国在留管理庁が2026年9月10日に公表した最新情報をもとに、現在の審査状況と企業が知っておきたいポイントを解説します。
特定技能「外食業分野」で申請停止措置が行われた理由
外食業分野で一部の申請に制限が設けられた背景には、特定技能1号の在留者数が受入れ見込数に近づいたことがあります。
2026年2月末時点の特定技能1号「外食業」の在留者数は約4万6,000人(速報値)でした。当時の受入れ見込数は5万人で、同年5月頃には上限を超えることが見込まれていました。
そこで、2026年4月13日からCOEの一時的な交付停止措置が開始され、同日以降に受理された外食業分野の特定技能1号に係るCOE申請は不交付となっています。
補足|現在の受入れ見込数は5万3,000人
現在の制度案内では、外食業分野の1号特定技能外国人の受入れ見込数は5年間で最大5万3,000人とされています。
一方、今回の交付停止措置は、当時設定されていた5万人の受入れ上限への接近を受けて決定されたものです。
現在、外食業分野の在留申請はどうなっている?
2026年9月10日時点では、申請の種類や現在の在留資格によって審査状況が異なります。
💡POINT
外食業分野の特定技能申請が「全面停止」しているわけではありません。COE・在留資格変更・在留期間更新で取り扱いが異なります。
現在の状況は以下のとおりです。
| 申請の種類 | 審査状況 |
|---|---|
| COE交付申請 | 2026年1月31日受付分まで |
| 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)から変更 | 2026年8月31日受付分まで |
| 外食業の特定活動(特定技能1号移行準備)から変更 | 2026年8月31日受付分まで |
| 特定技能1号(外食業)から外食業への転職 | すべての申請 |
| 上記以外の在留資格から変更 | 2026年4月12日受付分まで |
| 在留期間更新 | 通常どおり審査 |
「外食業だから申請できない」と一括りにせず、どの申請に該当するのかを確認することが重要です。
COEは2026年1月31日受付分まで進んでいる
海外にいる外国人を特定技能1号「外食業」として呼び寄せる際に関係するのがCOEです。
現在は在留資格変更許可申請を優先して処理し、毎月の在留者数を踏まえ、COEを交付できる場合に受付日順で順次交付されています。
2026年9月10日時点では、2026年1月31日受付分まで交付が進んでいます。
ここでいう「1月31日」は申請期限ではなく、9月10日時点でどこまでの受付分について交付が進んでいるかを示す日付です。
また、2026年4月13日以降に受理されたCOE申請は不交付となります。4月12日までの申請についても、受入れ見込数の範囲内で順次処理されるため、すぐに交付されるとは限りません。
在留資格変更・更新申請はどうなる?
日本国内から特定技能1号「外食業」へ変更する場合は、現在の在留資格によって取り扱いが異なります。
「医療・福祉施設給食製造作業」の技能実習からの変更と、外食業分野の「特定活動(特定技能1号移行準備)」からの変更は、2026年8月31日受付分まで審査されています。
また、すでに特定技能1号「外食業」で在留している外国人が外食業分野内で転職する場合は、すべての申請が審査対象です。
一方、それ以外の在留資格からの変更は2026年4月12日受付分までで、4月13日以降に受理された申請は原則不許可となります。
つまり、今回の措置によって、現在働いている特定技能外国人の更新まで一律に停止したわけではありません。
外食業で特定技能外国人を採用する際のポイント
現在の外食業分野では、採用予定者の状況によって必要な対応が変わります。企業側では、次の順番で確認するとわかりやすいでしょう。
STEP1|現在の在留資格を確認する
海外在住なのか、日本国内にいるのかを確認します。国内在住の場合は、技能実習、特定活動、特定技能1号など、現在の在留資格も確認します。
STEP2|申請の種類を確認する
COE交付申請、在留資格変更、在留期間更新のどれに該当するのかを整理します。同じ外食業でも、申請区分によって現在の取り扱いが異なります。
STEP3|受付日と在留期限を確認する
現在は申請の受付日も重要です。原則として受付日順に交付・許可されますが、提出書類の状況や在留期限などによって順番が前後する場合があります。
また、順番が来る前に在留期間が満了することが見込まれる場合には、「特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)」への変更などを案内される場合があります。
技能実習から外食業分野の特定技能への変更を希望する場合は、入管庁から就労開始予定日の2か月以上前に変更申請を行うよう案内されています。
今回紹介した審査状況は2026年9月10日時点のものです。今後変更される可能性があるため、採用を進める際は最新情報も確認しましょう。
まとめ
特定技能「外食業分野」では、受入れ見込数への接近を背景に、2026年4月13日からCOEの一時的な交付停止措置が行われています。
ただし、外食業分野の在留申請がすべて停止しているわけではありません。
2026年9月10日時点では、COEは1月31日受付分まで交付が進んでおり、在留資格変更もケースによって審査されています。外食業分野内での転職に伴う変更申請や在留期間更新についても審査が行われています。
外食業で特定技能外国人を採用する企業は、現在の在留資格・申請区分・受付日・在留期限を確認し、最新の審査状況に合わせて採用計画を立てることが重要です。
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