定住者と永住者の違いとは?外国人雇用で知っておきたい在留資格の特徴を解説

外国人を採用する際、「定住者」や「永住者」という在留資格を目にすることがあります。どちらも比較的自由に働くことができる在留資格ですが、その意味や制度上の位置づけは異なります。

企業の採用担当者の中には、「どちらも働けるなら同じでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、更新手続きや在留カードの管理など、正しく理解していないと雇用管理の場面で戸惑う可能性があります。

本記事では、定住者と永住者の違い、就労の可否、企業が採用する際の注意点についてわかりやすく解説します。

定住者とはどのような在留資格か

定住者とは、法務大臣が特別な事情を考慮して日本での居住を認めた外国人に与えられる在留資格です。

一般的には、次のようなケースで認められることが多くあります。

・日系人(主に日系三世やその配偶者など)
・日本人や永住者の離婚・死別後も日本に生活基盤がある人
・難民認定に準ずる事情を持つ人
・日本で長期間生活している特別な事情のある人

定住者は、あらかじめ法律で細かく条件が定められているわけではなく、個別の事情(人道上の理由など)を踏まえて在留が認められるという特徴があります。

在留期間は、「5年」「3年」「1年」「6ヶ月」などの期間が設定されており期限ごとに地方出入国在留管理局で更新手続きを行う必要があります。

つまり、定住者は日本に長く住むことを前提とした在留資格ではありますが、永住資格ではないため定期的な審査(更新)が必要な点が特徴です。

永住者とはどのような在留資格か

永住者は、日本での在留期間に制限がない在留資格です。

一定の条件を満たした外国人が申請し、許可を受けることで取得できます。一般的な要件としては以下のようなものがあります。

・日本で原則として継続して10年以上在留していること
・素行が善良であること(犯罪歴がない等)
・安定した収入や資産など、独立して生活できる基盤があること
・納税や社会保険料の支払いなど、公的義務を履行していること

永住者は在留期限がないため、定期的な更新手続きは必要ありません。ただし、在留カード自体には有効期限(通常7年)があり、カードの有効期限が切れる前に交換の手続きを行う必要があります。

また、永住者は日本で生活する外国人の中でも、比較的安定した在留資格といえる存在です。そのため、企業側としても長期的な雇用を見込みやすいという特徴があります。

定住者と永住者の主な違い

定住者と永住者はどちらも日本に長く住むことができる在留資格ですが、制度上は次のような違いがあります。

項目定住者永住者
在留期限あり(更新必要)なし(無期限)
取得方法個別事情により認められる一定期間の在留と申請による許可
更新手続き在留期間ごとに入管で更新資格更新は不要(カード交換のみ)
雇用側の管理期限管理が必須カードの有効期限のみ確認

大きな違いは、「在留資格に期限があるかどうか」です。

定住者は期限が来れば更新が認められないリスクもゼロではありませんが、永住者は原則として日本に一生住み続ける権利を持っています。

定住者・永住者は就労に制限があるのか

外国人採用の場面で特に重要なのが、就労の可否です。

結論から言うと、定住者と永住者はどちらも就労に制限がありません

一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)とは異なり、以下の制限を受けません。

職種の制限なし: 事務職から現場作業、サービス業まで、日本人と同様にあらゆる仕事に従事できます。
勤務時間の制限なし: 資格外活動許可の手続きなしで、フルタイムで働くことが可能です。

例えば次のような仕事にも従事できます。

・製造業
・サービス業
・事務職
・営業職
・専門職

特定技能や技術・人文知識・国際業務のように「業務内容が限定される在留資格」とは異なり、定住者や永住者は仕事の内容による制限がありません。

そのため、企業にとっては採用の自由度が高く、雇用管理もしやすい在留資格といえます。

外国人採用で企業が確認すべきポイント

定住者や永住者は就労制限がないため、企業としては採用しやすい在留資格ですが、確認しておくべきポイントもあります。

まず重要なのは、在留カードの確認です。
在留資格の種類と在留期限を必ず確認しましょう。

特に定住者の場合は在留期限があるため、更新期限の管理が必要になります。更新が行われない場合、在留資格を失う可能性もあるため注意が必要です。

また、外国人雇用を行う場合には、雇用時や離職時にハローワークへ「外国人雇用状況届出」を提出する必要があります。これは定住者や永住者であっても同様です。(※ただし、日本の国籍を持つ方や「特別永住者」の方は届出の対象外です)

さらに、業務内容が外国人の生活実態と大きく異なる場合や、実態のない雇用契約が疑われる場合には、入管や労働関係機関の確認対象となる可能性もあります。

企業としては、日本人と同様の雇用管理を行うことが基本ですが、在留資格の確認と届出義務は必ず守るようにしましょう。

まとめ

定住者と永住者は、どちらも日本で生活基盤を持つ外国人に与えられる在留資格ですが、制度上の位置づけには違いがあります。

定住者は在留期限がある在留資格で更新が必要ですが、永住者は在留期限がなく、長期的に日本で生活することが認められています。

一方で、どちらの在留資格も就労制限がない点は共通しており、日本人と同様に幅広い業種・職種で働くことが可能です。

外国人採用を進める企業にとっては、定住者や永住者は比較的雇用しやすい在留資格といえます。ただし、在留カードの確認や届出手続きなど、基本的な在留管理は引き続き重要になります。

在留資格の特徴を正しく理解し、適切な雇用管理を行うことが、外国人材の安定した活躍につながります。LinkAsiaでは在留資格と就業範囲の整合性などについてアドバイスやサポートをすることができます。「この働き方で大丈夫?」など不安なことが御座いましたら気軽にご相談ください

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渡邉 圭史
人材ビジネス会社の一員として外国人雇用の推進に取り組んでいます。特定技能や技能実習制度、外国人労働者の受け入れについて、実務や日々の学びを通じて経験を積んでいます。このブログでは、外国人雇用に関する知識や最新情報、実際の現場で感じたことを分かりやすくお届けします。ぜひ気軽に読んでいただければと思います!