外国人が「非就労系」の在留資格で日本に滞在している場合、原則として働くことは認められていません。しかし、出入国在留管理庁の許可を受けることで、一定条件のもとでアルバイトなどの就労が可能になります。これが「資格外活動」です。
特に留学生の場合はアルバイトを希望するケースが多く、企業側も外国人アルバイトを受け入れる機会が増えています。その際に必ず押さえておきたいのが、資格外活動の「週28時間以内」ルール です。
本記事では、28時間制限の正しい数え方、長期休暇の特例、違反するとどうなるか、企業と本人が守るべきポイントまで、実務で必要な情報をわかりやすく解説します。
目次
資格外活動とは?対象となる在留資格と基本ルール
資格外活動とは、在留資格で許された活動に「付随しない」活動を行うための許可制度です。
たとえば次のような在留資格は 就労が認められていない非就労系資格 のため、働くには資格外活動許可が必要です。
- 留学
- 家族滞在
- 文化活動
- 特定活動(就労不可のもの) など
資格外活動許可は、パスポートに貼付される「資格外活動許可シール」や、在留カード裏面の記載で確認できます。
基本ルール(出入国在留管理庁の公式基準)
- 1週間28時間以内の活動であること
- 許可された範囲を超えて働かないこと
- 風俗営業など禁止業種では働けない
- 本来の在留活動(学業等)に支障がないこと
「28時間以内」の部分が特に重要であり、違反すると在留資格取消のリスクがあります。
週28時間制限の「正しい数え方」
28時間制限は、よく「月曜〜日曜で28時間」と誤解されますが、正しくは「連続する7日間で28時間以内」 です。
つまり、起算日は固定ではなく、どの日から数えても過去7日間の総労働時間が28時間以内である必要 があります。
例:誤解が多いケース
- 「月曜から日曜で28時間以内ならOK」 → ×
- 「シフトの曜日を変えれば調整できる」 → ×
- 「掛け持ちなら別の職場で28時間働ける」 → ×(全ての職場の合計)
正しい捉え方
- 毎日、直近7日間の合計をチェックすること
- どの曜日を区切っても良いわけではない
- 掛け持ち含むすべての勤務時間の合算が対象
企業側は、自社分の時間のみ確認するため、
掛け持ちしている場合に本人の申告と実態が異なることも多い点に注意が必要です。
長期休暇中の特例|1日8時間まで働けるケース
留学生には「学期中」と「長期休暇中」で就労ルールが異なる特例があります。
出入国在留管理庁の基準では、
夏休み・春休みなどの学校の長期休暇期間は、1日8時間まで就労可能 とされています。
長期休暇中のルール
- 1日8時間まで勤務可能
- 学則で定められた長期休暇期間中は、連続する7日間で40時間以内が上限
※どの7日間を切り取っても40時間を超えてはいけません
連続してフルタイム勤務をするとすぐに上限時間に達するため、長期休暇中でも慎重な時間管理が必要です。
注意ポイント
- 長期休暇でない「祝日」は特例の対象外
- 学校が定める休暇期間に限る
- 企業側は本人任せにせず、期間を必ず確認すること
- 家族滞在等には「長期休暇」という概念がないので、常に28時間ルールのみ
28時間を超えるとどうなる?違反リスクと具体例
資格外活動の28時間制限を超えると、外国人本人・企業の両方に重大な法的リスクが発生します。時間超過が意図的かどうかに関係なく、「資格外活動違反」として厳格に扱われる点が最大の注意点です。
28時間を超えて働くと 資格外活動違反(不法就労助長罪を含む) とみなされ、大きなリスクが生じます。
◆ 外国人本人のリスク
- 在留資格取消
- 退去強制の可能性
- 次回のビザ更新が不許可
特に留学生の場合、本来の目的である「学業より就労を優先している」と判断されやすく、ビザ審査で強く問題視されます。
◆ 企業側のリスク
- 不法就労助長罪(使用者責任)
- 罰金・書類送検
- 指導・行政処分の対象
- 企業全体の外国人雇用が困難になる可能性
28時間違反は「知らなかった」「本人が勝手に掛け持ちした」では済まされません。企業側にも確認義務があるため、管理体制が必要です。
◆ 違反が発覚する主なタイミング
- 在留資格更新時の審査
- 学校から入管への通報
- アルバイト先の監査
- 他職場との時間データ照合
- 労働トラブル・事故発生時の調査
28時間超過は、数時間でも違反は違反 として扱われるため、軽微な超過でも大きな問題につながります。
トラブルを防ぐための企業・本人のチェックポイント
特に留学生や家族滞在のアルバイトでは、28時間を超えるトラブルが多発しています。
以下を徹底することで違反リスクを大幅に減らせます。
■ 企業側
- 在留カード裏面に「資格外活動許可」記載があるか確認
- シフト作成時に時間数を毎週チェック
- 掛け持ちがある場合は総時間を本人に申告させる
- 長期休暇期間かどうかを学校から確認
- 原則「深夜勤務」「危険作業」は避ける(業務内容も注意)
■ 外国人本人
- 勤務時間を自分で記録する
- 掛け持ち先の時間も合算して管理する
- 無断で2つ目のバイトを始めない
- 学業を優先し、無理なシフトを組まない
資格外活動のルールはシンプルですが、誤解が多く違反が起きやすいため、
企業と本人の双方の理解が不可欠です。
まとめ
資格外活動の28時間制限は、
「月曜〜日曜」ではなく「連続7日間で28時間以内」 という点が重要です。
さらに、
- 長期休暇は1日8時間勤務が可能
- しかし28時間制限は解除されない
- 違反すると外国人本人だけでなく企業も大きなリスク
- シフト管理・掛け持ち確認が必須
という点は企業実務で特に気を付けたいポイントです。
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