外国人労働者の年末調整はどうなる?特定技能の企業が押さえる基礎知識

年末が近づくと、企業が必ず対応しなければならないのが「年末調整」です。
日本に住む外国人労働者も、原則として日本人と同じルールで年末調整の対象となり、特定技能外国人も例外ではありません。

しかし実務では、「海外に家族がいる場合の控除は?」「非居住者の扱いは?」「書類の記入が難しい…」といった外国人特有の課題が多く、担当者が困りやすいポイントの一つです。

本記事では、特定技能外国人の年末調整について、基本ルール・控除書類の扱い・非居住者の考え方・外国人特有の注意点・企業が押さえるべき義務を実務担当者向けにわかりやすく整理して解説します。

特定技能外国人の年末調整の基本ルール

特定技能外国人であっても、次の条件を満たしていれば年末調整の対象となります。

■ 年末調整の対象となる外国人

  • 日本国内で給与を受けている
  • 1か所の会社から給与を受けている
    ※他からの給与がある場合、年間20万円以下の場合も含む
  • 年中に「非居住者」とならない
    ※年中に非居住者となる場合、の年の年末調整はできず、居住者期間分の源泉徴収義務のみとなります。

つまり、「日本に住所があり、1社で働いている特定技能外国人」=基本的に年末調整対象者ということです。

反対に、

  • 日本に住所がない
  • 滞在が短期で非居住者扱い

の場合は、年末調整ではなく 源泉徴収(20.42%)のみ が適用されます。

特定技能は中長期の在留資格であり、国内に生活基盤を置くため、ほとんどの場合は「居住者」として年末調整の対象になります。

控除申告書の扱いと記入支援

年末調整では、日本人と同様に次の書類を提出してもらいます。

年末調整で必要な主な書類

  1. 扶養控除等申告書
  2. 基礎控除申告書
  3. 保険料控除申告書
  4. 住宅ローン控除関連書類(該当者のみ)

特定技能外国人の場合、

  • 記入方法が理解できない
  • 用語の意味が難しい
  • 母国語の書類が存在しない

といった理由で、記入ミスが非常に多い点が特徴です。

企業がサポートすべきポイント

  • 書類の提出時期を早めに案内する
  • やさしい日本語で説明する
  • 記入例を添付する
  • 日本語が苦手な場合はマンツーマンで記入補助を行う

特に扶養控除は、家族の状況や送金額の証明など誤りが起きやすいため、
丁寧にヒアリングしながら進める必要があります。

非居住者・扶養家族が海外にいる場合の対応

外国人特有の大きなポイントが、「家族が海外に住んでいる場合の扶養控除」 です。

扶養親族が海外にいる場合

扶養控除を適用するには、以下の書類が必要です。

  • 親族関係書類(出生証明書・家族関係証明など)
  • 送金関係書類(送金明細・銀行振込記録など)
    ※原則、日本語訳が必要。英語で認められるケースもあり、税務署によって判断が異なる

特に「送金していること」が重要であり、送金実績がないと扶養控除は適用されません。

非居住者の扱い

在留期間が短く、日本に生活基盤がないと判断される場合は「非居住者」とされ、

  • 扶養控除の適用なし
  • 年末調整も対象外(源泉徴収 20.42%)
    となります。

特定技能は継続就労が前提のため、一般的には居住者扱いになりますが、
「1年未満の契約」や「入国直後」の場合は注意が必要です。

外国人特有のケースで注意すべき点

年末調整では、外国人労働者特有の次のような誤解やトラブルが起きやすくなります。

●「税金が戻る=会社からのボーナス」と誤解される

特に初めての年末調整では、制度の仕組みを丁寧に説明する必要があります。

●海外送金の証明書類が揃わない

「口座のスクショ」や「手渡し」といった方法では証明にならないため、銀行送金を利用してもらう必要があります。

●配偶者や子どもの「居住者/非居住者」の判断

家族が日本にいない場合、控除の可否は厳密に判断されます。

●名前や住所の表記揺れ

ローマ字・母国語・在留カードの表記違いがあると、書類の整合性が取れず差し戻しが発生することがあります。

●日本の保険や控除制度を理解していない

生命保険控除・地震保険控除など、制度そのものが馴染みのないケースが多く、事前に説明が必要です。

企業実務として押さえるべき提出・保管義務

年末調整の書類は、企業が次のように取り扱う必要があります。

① 書類提出期限を明示し、早めに回収する

外国人は母国帰省と重なるケースがあり、遅延が起こりやすい点に注意。

② 控除証明書や送金証明書のチェック

記載内容と証明書の整合性が取れているか確認。

③ 書類の保管義務

年末調整書類は 7年間保存 が必要です。

④ 在留資格更新との関係

税金未納や処理ミスは、在留資格更新時に「素行善良要件」として不利になる場合があります。
(企業側の処理ミスが直接資格に影響するわけではありませんが、注意しましょう)

⑤ 登録支援機関と連携

特に書類の説明・翻訳・回収サポートは登録支援機関が支援できるため、業務分担を行うとスムーズです。

まとめ

特定技能外国人の年末調整は、日本人と同じ「居住者」として扱われるケースがほとんどであり、控除書類の提出や家族に関する証明が必要など、実務が複雑になりがちです。

特に「海外扶養の証明」「送金記録」「控除書類の理解不足」など、外国人特有の課題が多いため、企業は早めの案内と丁寧なサポートが不可欠です。

Link Asiaでは、特定技能外国人の年末調整・税務手続きにおける説明サポート、書類の回収支援、制度理解の補助などを一括でお手伝いしています。外国人雇用における税務対応に不安のある企業様は、お気軽にご相談ください。

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渡邉 圭史
人材ビジネス会社の一員として外国人雇用の推進に取り組んでいます。特定技能や技能実習制度、外国人労働者の受け入れについて、実務や日々の学びを通じて経験を積んでいます。このブログでは、外国人雇用に関する知識や最新情報、実際の現場で感じたことを分かりやすくお届けします。ぜひ気軽に読んでいただければと思います!