特定技能の雇用保険は加入必須?基準と注意点をわかりやすく解説

特定技能外国人を雇用する際、必ず確認しておきたいのが「雇用保険の加入義務」です。
雇用保険は日本人・外国人を問わず、一定の条件を満たす労働者すべてが対象となる制度であり、特定技能外国人も例外ではありません。

しかし、実務では「特定技能でも加入は必要?」「週の労働時間によって違う?」「短期契約の場合は?」など、判断に迷うケースが多く見られます。
加入漏れは企業の労務リスクにつながるだけでなく、外国人本人が失業した際に受けられるべき給付が受けられない可能性もあります。

本記事では、特定技能外国人における雇用保険の適用範囲、加入基準、例外ケース、手続きの流れ、企業が注意すべきポイントまでをわかりやすく整理します。

特定技能外国人と雇用保険の適用関係

雇用保険は、労働者の失業や教育訓練に備えるための公的保険制度です。
原則として、「雇用されて働くすべての人」が対象であり、国籍による制限はありません。
そのため、特定技能1号・2号の外国人も、日本人と同じ基準で加入の可否が判断されます。

特定技能の場合、雇用契約に基づき日本国内で就労するため、「適用事業所」で働く限りは雇用保険法の対象となります。
特定技能は、いわゆる『技術・人文知識・国際業務』などの高度専門職ビザとは区分が異なりますが、日本人と同様に労働者として、フルタイムに近い働き方が前提であることから、多くの場合は加入が必須となります。

なお、技能実習と混同されることがありますが、技能実習生も雇用保険加入対象です。
特定技能だけが特別扱いされるわけではなく、あくまで「労働者としての働き方」が基準となります。

雇用保険の加入基準と対象となる働き方

雇用保険の加入基準は、国籍によらず共通です。
企業が特定技能外国人を採用する際は、次の基準を満たしているか確認する必要があります。

【雇用保険の加入条件(原則)】

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること
  3. 適用事業所で雇用されていること

特定技能外国人は、フルタイム(週40時間)が基本であるため、ほぼ確実に加入条件を満たします。パートタイム契約の場合でも週20時間以上であれば加入が必要です。

【加入が必要な具体例】

  • 外食・宿泊・製造など、週40時間の特定技能雇用
  • 1年以上の契約期間
  • 特定技能1号 → 2号への移行後も継続雇用されるケース
    (※契約が切れず続く限り、雇用保険も継続)

【加入対象外となるケース(珍しい例)】

  • 週20時間に満たない短時間契約
  • 31日未満の超短期契約(特定技能では一般的ではない)

特定技能で注意したい加入の例外ケース

特定技能外国人は原則加入対象ですが、実務では以下のような例外ケースに注意が必要です。

● 週所定労働時間が20時間に満たない契約

特定技能としては珍しいケースですが、企業側の事情で短時間勤務(週15〜18時間など)になっていると加入対象外となります。
このような契約はそもそも特定技能の本来の働き方と合わない場合が多く、制度運用上も注意が必要です。

● 雇用見込みが31日未満の短期契約

31日以上の雇用見込みがない場合、雇用保険への加入は不要となります。
ただし特定技能の雇用契約は基本的に「中長期」前提であるため、このような契約は一般的ではありません。

● 休職・長期離脱中の扱い

ケガや病気で長期休職する場合、

  • 給与支払いがある期間 → 雇用保険加入継続
  • 完全な無給休職 → 離職扱いとなる場合も
    状況に応じて企業側の判断が必要です。

加入手続きの流れと必要書類

特定技能外国人を新規雇用する場合、雇用保険の手続きは企業が行う義務があります。
手続きの流れは日本人と同様ですが、提出期限や在留カードの確認に注意が必要です。

【加入手続きの流れ】

  1. 雇用契約締結
     特定技能として採用する場合、契約内容(業務内容、労働時間、報酬等)が在留資格の基準と一致しているか確認します。
  2. 雇用保険被保険者資格取得届の提出
     雇用した日の属する月の翌月10日までにに、ハローワークへ提出します。
  3. 在留カードの確認
     有効な在留資格・在留期間であるか確認したうえで、氏名や在留カード番号などの情報を正確に控えます。
  4. 適用事業所の確認
     企業側が雇用保険適用事業所として登録済みである必要があります。

【必要書類】

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 在留カードの写し
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 企業の適用事業所番号

登録支援機関がサポートできる部分はありますが、正式な提出者はあくまでも企業側 です。

給与計算においては、雇用保険料は企業・本人で所定の割合(料率)に基づき負担し天引きされるため、控除漏れがないよう注意が必要です。

雇用保険がもたらすメリットと企業の留意点

雇用保険は「保険料=負担」と思われがちですが、特定技能外国人にとっては重要な社会保障のひとつです。

【特定技能外国人にとってのメリット】

  • 失業した際に失業給付(基本手当)を受けられる
  • 教育訓練給付金の対象となり、日本語教育等の機会が広がる
  • 育児休業給付など、生活面の保障が得られる

特定技能は労働者として働く在留資格であるため、これらの給付は生活の安定に大きく寄与します。

【企業側の留意点】

  • 加入漏れは監督指導の対象(違反として指摘される)
  • 在留カードの更新時に「社会保険加入」が審査される
  • 支援計画上も「適正な社会保険加入」が求められている
  • 雇用保険料は企業・本人で負担(給与計算の誤りに注意)

特定技能外国人が安心して働き続けるためにも、雇用保険の加入と適正運用は重要なポイントになります。

※労災保険・介護保険については別記事で詳しく解説予定です。

まとめ

特定技能外国人は、原則として雇用保険への加入が必須です。
加入条件は日本人と同様で、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば対象となります。

例外ケースを正しく理解し、適正な手続きを行うことで、
特定技能外国人の生活の安定と企業のリスク回避につながります。

Link Asiaでは、特定技能外国人の社会保険・雇用保険の加入手続きに関する相談や、
支援計画に沿った運用サポートを行っています。
外国人雇用の実務で不安のある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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渡邉 圭史
人材ビジネス会社の一員として外国人雇用の推進に取り組んでいます。特定技能や技能実習制度、外国人労働者の受け入れについて、実務や日々の学びを通じて経験を積んでいます。このブログでは、外国人雇用に関する知識や最新情報、実際の現場で感じたことを分かりやすくお届けします。ぜひ気軽に読んでいただければと思います!