特定技能外国人に介護保険は必要?加入基準と注意点をわかりやすく解説

特定技能外国人を雇用する際、意外と見落とされやすいのが 「介護保険への加入」 です。
介護保険は日本の社会保険制度の一部であり、“40歳以上のすべての人(住民)” が対象となる仕組みです。
外国人であっても例外ではなく、特定技能として働く外国人も一定の条件を満たせば加入が必要になります。

しかし、企業担当者の間では
「特定技能は加入するの?」「40歳以上だけ?」「手続きの負担は?」
といった疑問が多く、実務で混乱が起きやすい分野でもあります。

本記事では、特定技能外国人の介護保険の 加入条件・保険料の仕組み・外国人雇用で注意すべきポイント をわかりやすく整理して解説します。

特定技能外国人と介護保険の関係

介護保険は、40歳以上の国民が介護や支援を必要とした際に利用できる公的保険制度です。
特定技能外国人であっても、次の要件を満たす場合は 日本人と同じ扱いで加入が必要 になります。

● 日本国内に住所を有している
● 40歳以上である
● 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している(第2号被保険者)

つまり、

特定技能=介護保険の対象になる可能性がある在留資格

という点がポイントです。

特定技能はフルタイム雇用が原則のため、社会保険の加入対象となりやすく、40歳以上の外国人であれば介護保険料が発生します。

介護保険の加入条件と対象年齢

介護保険には「第1号」と「第2号」の区分があります。

■ 40〜64歳の特定技能外国人

第2号被保険者(加入必須)

会社員として健康保険・厚生年金に加入している場合、介護保険料も給与から控除されます。

■ 65歳以上の外国人

第1号被保険者(市区町村の介護保険に加入)
ただし、日本国内に住所(住民票)を有すること、在留資格による在留期間が3か月以上必要など、65歳以上なら自動加入と断言できるものではないことに注意が必要です。

ただし、特定技能1号は最長5年のため、基本的に 65歳以上での特定技能在留は想定されにくい状態です。

■ 39歳以下の特定技能外国人

介護保険の対象ではない(加入不要)

介護保険料の仕組みと給与への影響

介護保険料は、健康保険料に上乗せされる形で徴収され、
40〜64歳の特定技能外国人が対象となります。
企業と従業員で折半する点は健康保険や厚生年金と同じです。

介護保険料の計算は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)が定める「介護保険料率」 をもとに算出されます。
具体的には、以下の流れで決まります。

  • 標準報酬月額(給与区分)をもとに健康保険料の基礎額を算出
  • 健康保険料の中に「介護保険分」が含まれる
  • 保険料率は都道府県や保険組合ごとに異なる
  • 40歳到達月の翌月から、自動的に介護保険料が加算される

そのため、40歳になる翌月の給与タイミングで 手取り額が下がる ことがあり、
外国人本人が理由を十分に理解していない場合、「給与が減った」「会社に何か引かれた」という誤解につながりやすくなります。

とくに特定技能外国人は、日本の社会保険制度に馴染みが薄いケースが多く、
「介護保険=自分は使わないものに払うお金」というイメージを持つ人も少なくありません。
そのため企業側は、介護保険料が必要となる理由や計算方法、
給与明細上の表示方法を事前に分かりやすく説明しておくことが重要です。

外国人雇用で起きやすい介護保険の誤解

特定技能外国人との実務では、以下のような誤解が発生しやすい傾向があります。

① 「外国人は介護保険を払わなくていい」と思われている

→ 実際は 40歳以上のすべての住民が対象。国籍は関係ありません。

② 手取りが減る理由を理解していない

→ 40歳になった翌月から急に給与控除が発生するため、説明なしだとトラブルにつながりやすい。

③ 国民健康保険の加入者と混同

特定技能はフルタイム雇用が基本のため、社保加入している状態です。そのため国民健康保険ではなく 第2号被保険者 になるケースがほとんど。

④ 実は本人がメリットを実感しにくい

外国人にとって「介護」制度は馴染みがない場合が多く、「払う意味がわからない」と感じる人が少なくありません。

企業は制度の根拠と必要性を理解してもらうため、やさしい日本語や多言語資料を活用するとスムーズです。

企業が押さえるべき実務ポイント

特定技能外国人の介護保険に関して、企業が注意すべき実務ポイントは次のとおりです。


40歳到達月のタイミングを必ずチェック

→ 手取りが変わるため、本人への説明が必須。

■ 多言語資料やビジュアル資料で理解をサポート

厚生労働省は多言語リーフレットを提供しており、説明に役立ちます。

■ 採用時に「社会保険加入=介護保険の可能性あり」と伝える

後から説明するより、事前案内のほうが圧倒的にトラブル防止につながる。

■ 給与の控除処理を間違えない

介護保険料の控除漏れは指導対象となる可能性があります。


特定技能外国人の介護保険は、制度の理解不足から生じる誤解を防ぐことが最大のポイント です。

まとめ

特定技能外国人であっても、40〜64歳で社会保険に加入していれば介護保険の対象 になります。
国籍を問わず、一定の条件を満たすすべての人が加入する制度であるため、特定技能でも例外ではありません。

企業側は、制度のルール・給与への影響・控除の仕組みをしっかり理解し、
外国人本人にも誤解のないよう説明しておく必要があります。

Link Asia では、特定技能外国人の社会保険手続きや給与計算、
採用後の定着サポートなど、企業の実務をトータルで支援しています。
介護保険を含む社会保険対応に不安がある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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渡邉 圭史
人材ビジネス会社の一員として外国人雇用の推進に取り組んでいます。特定技能や技能実習制度、外国人労働者の受け入れについて、実務や日々の学びを通じて経験を積んでいます。このブログでは、外国人雇用に関する知識や最新情報、実際の現場で感じたことを分かりやすくお届けします。ぜひ気軽に読んでいただければと思います!