外国人学生や海外大学生の受け入れを検討する企業にとって、「インターンシップは可能なのか」「どの在留資格が必要なのか」は判断が難しいテーマです。
インターンシップは教育的性格を持つ一方で、内容や報酬の有無によっては就労と判断されるケースもあり、在留資格の確認を誤ると不法就労につながるリスクがあります。
本記事では、外国人をインターンシップとして受け入れる際に必要な在留資格、手続きの流れ、企業が注意すべきポイントを実務目線で整理します。
目次
在留資格とインターンシップの基本的な考え方
インターンシップにおける在留資格の考え方で重要なのは、「インターン=必ずしも就労ではない」という点です。
日本の在留資格制度では、報酬の有無や活動内容によって、必要な資格や手続きが異なります。
インターンシップが
- 学業の一環として行われるもの
- 実務経験を通じた教育目的のもの
である場合、就労を目的とする在留資格が不要となるケースもあります。一方で、企業の業務に実質的に従事し、労働の対価として報酬を受け取る場合は、就労に該当する可能性があります。
そのため、「インターンだから問題ない」と一律に判断するのではなく、在留資格と活動内容を個別に確認することが不可欠です。
国内に在留する外国人をインターンとして受け入れる場合
すでに日本に在留している外国人をインターンとして受け入れる場合、代表的なのが「留学」または「特定活動(就職活動・内定者など)」の在留資格です。
留学生の場合
留学生が報酬を伴うインターンシップに参加する場合、原則として「資格外活動許可」が必要です。
- 授業期間中(原則): 週28時間以内(包括許可の範囲)
- 学則による長期休業期間中(夏休み等): 1日8時間以内・週40時間以内(包括許可の範囲)
- 上記範囲を超える場合: 「資格外活動許可(個別許可)」が必要
特に、週28時間(長期休業中は週40時間)を超えるインターンシップを行う場合は、大学の単位認定が伴うなどの要件を満たした上で、個別に許可を取得する必要があります。無報酬であっても、実質的に労働と評価される内容の場合は、資格外活動許可が求められることがあります。
特定活動(就職活動・内定者)の場合
就職活動中や内定後の「特定活動」在留資格で在留している場合、それだけでは原則として就労活動(報酬を伴うインターン)はできません。 インターンシップに参加するためには、別途「資格外活動許可」を取得する必要があります。許可を取得した場合、原則として週28時間以内での活動が可能になります。 なお、指定書(パスポートに添付される紙)に活動内容が具体的に記載されている場合もあるため、必ず指定書と在留カードの両方を確認してください。
海外大学生をインターンとして受け入れる場合
海外の大学に在籍する学生を日本で受け入れる場合は、在留資格の判断がより重要になります。
報酬があるインターンシップ
海外の大学生を呼び寄せる場合、活動内容や期間によって在留資格「特定活動」の種類(号数)が異なります。
- 特定活動9号(サマージョブ) 学業の休暇期間(夏休み等)を利用して来日する場合です。
・対象:海外大学の正規課程に在籍する学生
・期間:3ヶ月以内
・要件:学業の遂行および将来の就業に資するもの - 特定活動12号(国際インターンシップ) 大学の教育課程(単位認定が必要)の一環として来日する場合です。
・対象:海外大学の正規課程に在籍する学生
・期間:最長1年(かつ修業年限の2分の1を超えない期間)
・要件:大学の単位を取得する等、教育課程の一部であること
いずれの場合も、事前に在留資格認定証明書(COE)の取得申請が必要です。期間や目的に応じて適切な号数を選択する必要があります。
報酬がないインターンシップ
活動期間によって必要な資格が異なります。
- 90日以内:短期滞在
- 90日超 :文化活動
いずれも、教育目的であることが明確でなければ認められません。
インターンシップ受け入れの手続きと企業側の準備
インターンシップを受け入れる際、企業側には事前準備が欠かせません。
とくに重要なのは、「どの在留資格で、どのような活動を行うのか」を書面で説明できる状態にしておくことです。
具体的には、インターンシップの目的(教育・研修であること)、実施期間、業務内容、指導体制、報酬の有無などを整理し、学業との関連性が説明できる資料を準備しておく必要があります。
これらは在留資格申請時だけでなく、入管からの照会や監査が入った際にも重要な判断材料となります。
また、インターン生が実際に配属される部署に対しても、「通常業務の補助にとどめる」「成果やノルマを求めない」といった社内ルールを共有しておくことが重要です。
インターンが実質的な労働力として扱われてしまうと、制度趣旨から逸脱していると判断されるおそれがあります。
インターン受け入れで注意すべきポイント
外国人インターンの受け入れで特に注意すべきなのは、在留資格と実態のズレです。
書類上はインターンシップであっても、実際の業務内容が一般社員やアルバイトと同等であれば、就労と判断されるリスクがあります。
また、就労時間や活動期間の管理も重要です。
留学生の場合は「週28時間以内」という上限を超えないよう、シフト管理や勤怠管理を徹底する必要があります。短期間だから問題ない、という認識は通用しません。
さらに、在留期限を把握せずにインターンを継続してしまうケースも見受けられます。在留期限が切れたまま活動を続けると、不法就労助長に該当する可能性があります。
インターンシップは人材育成の有効な手段ですが、制度理解が不十分なまま進めると、企業側のリスクが大きくなります。
事前確認と継続的な管理を行うことが、安全な受け入れにつながります。
まとめ
外国人インターンシップの受け入れは、在留資格の正しい理解が不可欠です。
在留資格や報酬の有無、活動期間によって必要な手続きは大きく異なります。
企業としては、
- インターンの位置づけを明確にする
- 在留資格と活動内容を必ず確認する
- 不明点は早めに専門家へ相談する
といった対応が、リスクを避けるうえで重要です。
Link Asiaでは、外国人インターンの受け入れ可否整理から在留資格の確認、手続きの実務サポートまで一貫して支援しています。
外国人インターンの受け入れを検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。















