2026年8月5日、出入国在留管理庁から、2号特定技能外国人の業務内容に関する新たな案内が公表されました。
今回、企業が特に注意したいのが、2026年8月20日以降、2号特定技能外国人に関する在留諸申請時に「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が必要になることです。
特定技能2号では、長年の実務経験等によって身につけた「熟達した技能」が求められます。そのため、単に1号から2号へ在留資格を変更するだけでなく、実際に担当する仕事が2号に求められる水準になっているかを確認することが重要です。
この記事では、新たに提出が必要となる誓約書の目的や確認される内容、特定技能所属機関が注意したいポイントについて解説します。
8月20日以降、特定技能2号の在留諸申請時に誓約書の提出が必要に
出入国在留管理庁が2026年8月5日に公表した資料では、8月20日以降、2号特定技能外国人の在留諸申請時に「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」を提出することが示されています。
今回の変更は、すでに特定技能2号の外国人を受け入れている企業だけでなく、今後1号から2号への移行を予定している企業にとっても重要です。
受入れ企業である特定技能所属機関側では、在留諸申請に向けて誓約書の内容を確認し、実際の業務内容を整理したうえで準備を進める必要があります。
ただし、2026年8月20日までに一律に誓約書を提出しなければならないという意味ではありません。 今回の案内は、8月20日以降に行う在留諸申請時の取扱いについて示したものです。
対象となる申請を予定している企業は、事前に必要な対応を確認しておきましょう。
特定技能2号には「熟達した技能」が求められる
そもそも、なぜ2号特定技能外国人について業務内容を確認する誓約書が必要になったのでしょうか。
出入国在留管理庁の資料では、特定技能2号について、長年の実務経験等によって身につけた「熟達した技能」が求められると説明されています。
具体的には、自らの判断によって高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しながら、熟練した技能で業務を遂行できる水準です。
この水準を踏まえ、各特定産業分野の分野別運用方針では、「複数の作業員を指導」「工程を管理する業務」などが2号特定技能外国人の従事する業務として定められています。
つまり、特定技能2号は単に「特定技能1号として長く働いた人」という位置づけではありません。
技能実習生や1号特定技能外国人とは従事する業務が異なるため、企業側も2号人材に求められる役割を理解したうえで、実際の仕事を任せることが重要です。
誓約書では「1号との業務の違い」や指導対象などを確認
今回の誓約書では、2号特定技能外国人が実際にどのような業務を担当するのかが重要になります。
出入国在留管理庁の資料では、誓約書によって、2号特定技能外国人が従事する業務内容と、技能実習生または1号特定技能外国人が従事する業務内容との違い、2号特定技能外国人から指導を受ける対象者等を確認すると説明されています。
例えば、該当する分野で複数の作業員を指導することが2号人材の業務として定められているのであれば、「誰に対して、どのような指導を行っているのか」など、実際の役割を説明できる状態にしておくことが大切です。
申請書類上だけ2号に合う仕事内容にするのではなく、現場で実際に2号として求められる業務を担当しているかを確認しましょう。
各分野で2号特定技能外国人が従事できる業務については、出入国在留管理庁が「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」も公開しています。誓約書を準備する際は、自社が該当する分野の内容と実際の業務を照らし合わせて確認することが重要です。
誓約書と実際の仕事内容が違う場合は要注意
今回の変更で特に注意したいのが、誓約書に記載した内容と実際の業務内容を一致させることです。
出入国在留管理庁は、記載内容と実際の内容に相違がある場合には、在留資格が取り消される可能性があると注意喚起しています。
さらに、虚偽の内容を記載した場合には、特定技能所属機関としての欠格事由に該当するなど、在留資格認定証明書の交付または在留諸申請の許否に大きく影響する可能性があるとしています。
そのため、「申請を通すために2号らしい仕事内容を書いておく」といった対応は避けなければなりません。
人事担当者だけで判断するのではなく、必要に応じて現場責任者にも確認し、本人が実際に担当している業務や、指導・管理を行っている状況を整理したうえで、誓約書の留意事項に従って具体的に記載しましょう。
8月20日以降に申請する企業が確認しておきたいこと
特定技能2号の在留諸申請を予定している企業は、今回の変更を機に、2号人材の仕事内容や受入れ体制をあらためて確認しておきましょう。
特に重要なのが、「2号として求められる業務を実際に任せているか」「技能実習生や1号との役割の違いを説明できるか」「指導を行っている場合、その対象者や内容を具体的に説明できるか」という点です。
特定技能2号へ移行したからといって、1号のときと同じ仕事内容のままで問題ないとは限りません。各分野の分野別運用方針やJob Descriptionを確認し、2号として求められる業務と実態が合っているか確認することが重要です。
特に8月20日以降に在留諸申請を予定している企業は、申請直前になって誓約書だけを準備するのではなく、実際の業務内容や指導体制まで含めて事前に整理しておきましょう。
まとめ
2026年8月20日以降、2号特定技能外国人の在留諸申請時には、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が必要になります。
特定技能所属機関は、書類を準備するだけでなく、2号人材の仕事内容が制度上求められる水準と実態の両方に合っているかを確認することが重要です。特に、技能実習生や1号特定技能外国人との業務の違いや、指導を受ける対象者などについて、具体的に説明できる状態にしておきましょう。
記載内容と実際の業務に相違がある場合は、在留資格の取消しなどにつながる可能性もあります。申請前に現場の業務内容まで確認し、実態に沿った内容を記載することが大切です。
Link Asiaでは、特定技能2号への移行や外国人材の受入れ体制についてもご相談いただけます。誓約書への対応や2号への移行でお困りの際は、お気軽にご相談ください。














