技能実習を良好に修了した外国人は、一定の要件を満たすことで特定技能1号へ移行できます。そのため、「技能実習を修了すれば試験なしで特定技能へ変更できる」と考えている方も少なくありません。
しかし、2027年4月1日から制度が見直され、技能実習修了者の試験免除の取扱いが一部変更されます。
改正後は、技能実習を修了した時期や適用された制度によって、技能試験・日本語試験の要否が異なります。企業側も、これまでと同じ認識で採用を進めると思わぬ手続き漏れにつながる可能性があります。
本記事では、技能実習から特定技能への変更方法と、2027年4月からの制度改正のポイントをわかりやすく解説します。
技能実習から特定技能へ変更できる?
技能実習を良好に修了した外国人は、一定の条件を満たすことで特定技能1号へ移行できます。
現在は、技能実習2号を良好に修了し、従事する業務と技能実習で修得した技能との関連性が認められる場合には、技能評価試験と日本語試験が免除されています。そのため、多くの技能実習修了者が特定技能へ移行し、日本で継続して働いています。
ただし、この試験免除の取扱いは2027年4月から一部変更されるため、「技能実習修了=試験免除」と一律には判断できなくなります。
2027年4月から何が変わる?
2027年4月1日に施行される制度改正では、技能実習から特定技能1号へ移行する際の試験免除の取扱いが見直されます。
これまでは、技能実習を良好に修了した場合、一定の条件を満たせば試験免除の対象となっていました。
しかし改正後は、技能実習を修了した時期や適用された制度によって、試験免除の可否が異なります。
そのため、「技能実習を修了しているから試験は不要」と判断することはできません。採用前に、どの制度で技能実習を修了したのかを確認することが重要です。
試験免除になる人・ならない人
2027年4月以降も、すべての技能実習修了者が試験を受けるわけではありません。
経過措置により、2017年11月1日に施行された技能実習法に基づく技能実習2号を良好に修了し、従事予定業務との関連性などの要件を満たす場合は、引き続き技能試験・日本語試験が免除されます。
一方、2017年11月1日の技能実習法施行以前の制度による技能実習や特定活動(技能実習)を修了した人が特定技能1号へ移行する場合は、技能実習を良好に修了していても、技能試験・日本語試験の両方への合格が必要になります。
| 区分 | 試験免除 |
|---|---|
| 技能実習法に基づく技能実習2号を良好に修了し、経過措置の要件を満たす人 | 〇 |
| 技能実習法施行前の制度による技能実習等を修了した人 | ×(技能・日本語試験が必要) |
企業は「技能実習修了者だから試験不要」と判断せず、制度や修了時期を確認することが大切です。
久しぶりに日本で働く人は要注意
制度改正で特に注意したいのが、以前に技能実習を修了し、一度帰国した元技能実習生を再び採用するケースです。
例えば、約10年前に技能実習を修了した外国人が、特定技能として再来日を希望する場合、修了した制度によっては技能試験・日本語試験の合格が必要となる場合があります。
一方で、技能実習法施行後の技能実習2号を良好に修了し、経過措置の要件を満たす場合は、引き続き試験免除の対象です。
採用前には、技能実習修了証明書や修了時期などを確認し、対象制度を把握しておきましょう。
今後は育成就労制度への移行も見据えよう
今回の制度改正は、技能実習制度から特定技能へ移行する際の経過措置に関するものです。
一方、今後導入される育成就労制度では、修了時に一定の日本語能力などが求められる制度設計となっており、今回のような技能実習修了者向けの経過措置は設けられていません。
今後は技能実習制度から育成就労制度へ移行が進むため、企業も最新の制度内容を確認しながら受入れ体制を整えることが重要です。
まとめ
技能実習から特定技能への変更は、外国人材を継続して雇用するための重要な制度です。
しかし、2027年4月1日の制度改正により、技能実習修了者全員が試験免除となるわけではなく、修了した時期や適用制度によって取扱いが異なります。
特に、技能実習法施行以前の制度による技能実習等を修了した人は、技能試験・日本語試験の両方が必要となるため注意が必要です。一方で、技能実習法に基づく技能実習2号を良好に修了し、経過措置の要件を満たす場合は、引き続き試験免除が認められます。
外国人材の採用を検討する企業は、技能実習修了者という理由だけで試験免除と判断せず、修了時期や制度を確認したうえで手続きを進めることが大切です。
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