人手不足が深刻な外食産業では、特定技能制度を活用した外国人材の採用が進んでいます。なかでも、真面目で勤勉なベトナム人材は高い人気を誇り、多くの現場で活躍しています。
本記事では、特定技能「外食業」でベトナム人材が多い理由や特徴、採用時の注意点、成功事例までを詳しく解説します。採用を検討しているご担当者様は、ぜひ参考にしてください。
目次
特定技能「外食業」とは?ベトナム人が多い理由
特定技能「外食業」は、飲食業界の人手不足を補うために設けられた在留資格で、外国人労働者が日本の飲食店で幅広い業務に従事することを可能にしています。特にベトナム人材は、日本語能力や勤勉さが評価され、多くの飲食店で採用されています。
令和6年12月末時点で、外食業分野に従事する外国人材は27,759人、その内ベトナム人は10,699人で最多となっています。

出典:出入国在留管理庁
◆特定技能「外食業」の概要◆
特定技能「外食業」では、以下の業務に従事することが認められています。
- 飲食物調理:食材の仕込み、調理、盛り付けなど
- 接客:お客様の案内、注文受付、料理の提供、会計対応など
- 店舗管理:シフト管理、在庫管理、売上管理など
これらの業務は、レストラン、ファーストフード店、カフェ、テイクアウト専門店など、さまざまな業態で行われています。
ただし、風俗営業や接待を伴う飲食店での就労は認められていません。
◆ベトナム人材が多い理由◆
ベトナム人が「外食業」で多く採用されている背景には、以下の要因があります。
- 日本語能力の高さ:日本語能力試験(N4以上)を取得している人材が多く、コミュニケーションが円滑に行える
- 勤勉で真面目な性格:仕事に対する責任感が強く、長期的な雇用が期待できる
- 親日的な文化背景:日本の文化や習慣に対する理解が深く、職場への適応が早い
これらの特性から、ベトナム人材は即戦力として多くの飲食店で活躍しています。 特定技能「外食業」でのベトナム人材の採用は、飲食業界の人手不足解消に大きく貢献しています。
今後も適切なサポート体制を整えることで、より多くのベトナム人材が日本の飲食業界で活躍することが期待されます。
ベトナム人を「外食業」で雇用するメリット
特定技能「外食業」分野において、ベトナム人材を採用することは、外食産業の人手不足解消に効果的な手段となっています。ベトナム人材の特性や制度の柔軟性を踏まえた採用は、企業にとって多くのメリットをもたらします。
1. 働く意欲と勤勉さ
ベトナム人は、経済成長を背景に「豊かになりたい」という強い意欲を持ち、仕事に真面目に取り組む傾向があります。このような姿勢は、外食業界において即戦力として評価されています。
2. 社交性とコミュニケーション能力
ベトナム人は明るく社交的で、笑顔を絶やさず積極的にコミュニケーションを取ることが得意です。この特性は、接客業務が中心の外食業界において大きな強みとなります。
3. 若年層の労働力
ベトナムは若年層の人口比率が高く、日本で働くベトナム人も比較的若い人材が多いです。体力を必要とする外食業務において、若さは大きな利点となります。
4. 長期雇用の可能性
特定技能1号の在留期間は最長5年ですが、一定の条件を満たせば特定技能2号への移行が可能で、在留期間の更新により長期的な雇用が期待できます。これにより、企業は安定した人材確保が可能となります。
5. 多様な業務への対応
特定技能制度では、調理・接客・店舗管理など、外食業に関する幅広い業務への従事が認められています。ベトナム人材は、これらの業務に柔軟に対応できる能力を持っています。よって、特定技能「外食業」分野でのベトナム人材の採用は、外食産業の人手不足解消とサービス品質の向上に寄与する有効な手段であると言えます。
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ベトナム人採用時に注意すべきポイント
1. 在留資格と在留カードの確認
ベトナム人材を採用する際は、必ず在留カードを確認し、在留資格が「特定技能1号」であることを確認してください。在留カードには就労制限の有無や在留期限が記載されており、これらを確認することで不法就労を防ぐことができます。
また、在留カードの偽造防止のため、ICチップの読み取りや出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」サービスを利用することも有効です。
2. 日本語能力の確認とサポート
特定技能1号の取得には、日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格が必要ですが、実際の業務ではそれ以上の日本語能力が求められる場合があります。特に接客業務では、迅速かつ正確なコミュニケーションが必要となるため、採用後も継続的な日本語教育やサポート体制の整備が重要です。
3. ベトナムの制度に基づく手続き
ベトナムから新たに人材を採用する場合、ベトナム政府の認定を受けた送り出し機関を通じて手続きを行う必要があります。また、DOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)からの「推薦者表」の取得が必要であり、これがないと日本での在留資格認定証明書の申請ができません。
4. 採用に伴う費用の把握
特定技能人材の採用には、送り出し機関への手数料、渡航費用、日本語教育費用、在留資格申請手続き費用など、さまざまな費用が発生します。これらの費用は企業側が負担することが一般的であり、事前に総額を把握し、予算を確保することが重要です。
5. 職場環境の整備と文化的配慮
ベトナム人材が長期的に活躍するためには、職場環境の整備と文化的な配慮が欠かせません。例えば、宗教や食文化の違いを尊重し、柔軟な勤務体制や休暇制度を導入することで、従業員の満足度と定着率を高めることができます。
これらの注意点を踏まえ、適切な手続きとサポート体制を整えることで、ベトナム人材の円滑な採用と活躍を実現することができます。
ベトナム人採用の流れ
特定技能でベトナム人材を採用する際には、以下のステップを踏むことが一般的です。これらの手続きは、ベトナム政府との協定や日本の出入国在留管理庁の規定に基づいて行われます。
採用計画の策定と人材募集
まず、自社の人材ニーズを明確にし、どのような人材が必要なのかを具体的に決定します。特定技能ビザでの採用を検討する場合は、対象となる16の特定産業分野のうち、自社がどの分野に該当するかを確認しましょう。
雇用契約の締結
採用するベトナム人と「特定技能雇用契約」を締結します。この契約には、仕事内容や労働条件、支援内容などが含まれており、日本人と同等以上の報酬が支払われることが求められます。
支援計画の策定
受け入れ企業は、外国人労働者が日本での生活や業務に円滑に適応できるよう、「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、実施する必要があります。この計画には、生活支援や職業訓練、日本語教育などが含まれます。
在留資格認定証明書の申請
雇用契約と支援計画の準備が整ったら、出入国在留管理庁に対して在留資格認定証明書の交付申請を行います。必要書類として、雇用契約書や会社概要、支援計画書などがあり、これらを提出することで審査が行われます。審査に通れば、在留資格認定証明書が発行されます。
査証(ビザ)申請と来日
在留資格認定証明書を取得した後、ベトナム人材は日本大使館や領事館で査証(ビザ)申請を行います。査証が発行されると、日本への渡航が可能となり、入国後に在留カードを受け取って正式に勤務を開始します。
これらの手続きを円滑に進めるためには、登録支援機関の活用が有効です。登録支援機関は、支援計画の策定や在留資格申請のサポートなど、採用プロセス全般を支援してくれます。また、ベトナム人材の採用に関しては、ベトナム政府の認定を受けた送り出し機関との連携が必要です。これにより、ベトナム政府からの推薦者表の取得や、適切な人材の確保が可能となります。
特定技能「外食業」分野でのベトナム人材の採用は、適切な手続きを踏むことで、企業の人手不足解消に大きく貢献します。各ステップを確実に実施し、円滑な採用を目指しましょう。
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成功事例!ベトナム人材を活かした外食店の実例紹介
特定技能「外食業」分野において、ベトナム人材の採用は多くの企業で成功を収めています。下記リンクより、実際の企業事例を通じてその効果と取り組みをご覧ください。
農林水産省「外食業の特定技能外国人受入れ例」
この事例から、ベトナム人材の採用が外食業界において即戦力となり得ることがわかります。彼らの勤勉さや向上心、そして文化的な適応力は、企業の人手不足解消だけでなく、サービスの質の向上にも寄与しています。
今後も適切なサポート体制を整えることで、ベトナム人材の活躍の場はさらに広がることでしょう。
まとめ
外食産業において、特定技能を活用したベトナム人材の採用は非常に有効な手段です。勤勉さや協調性を持つベトナム人材は、即戦力として多くの現場で活躍しています。
ただし、採用後の支援体制やコミュニケーション環境を整えることが、定着と活躍に直結します。送り出し機関との連携や生活サポートも重視し、双方にとってより良い雇用関係を築いていきましょう。

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