近年、日本では特定技能制度を活用した外国人労働者の受け入れが進んでおり、
その中でも日本の農業分野は、労働力不足や高齢化が進行している中、特定技能を活用することで、その課題を解決し安定的な農業運営を実現しています。
特定技能制度を利用して外国人材を採用することが、さまざまな分野での発展を支えるための重要な取り組みです。
本記事では、特定技能制度における農業分野の仕事内容、求められるスキルや資格、外国人材を採用する際の流れ等詳しく解説します。
目次
特定技能制度とは?
特定技能制度は、2019年に日本政府が導入した新しい外国人労働者の受け入れ制度です。
この制度は、特定の分野において高度な技能を有する外国人を日本に呼び寄せ、労働力不足を補うことを目的としています。
特定技能は、以下の2つのカテゴリに分かれています。
特定技能1号:相当程度の知識又は経験や技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格で、この資格での在留期間は1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間が付与されます。在留期間は通算5年までで、配偶者や子の家族帯同は基本的に認められていません。
また、受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となります。
農業分野では、1号特定技能外国人の技能水準と日本語能力は試験で確認しますが、農業の技能実習2号を良好に修了した外国人については、これらの試験は免除されます(技能実習3号修了者も同様)。
特定技能2号:熟練した技能を必要とする業務(例えば、自らの判断により専門的・技術的な業務を遂行できる、又は現場監督者等として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できるなど)に従事する外国人向けの在留資格で、その在留期間は3年、1年又は6月の期間が付与されます。
農業分野では、2号特定技能外国人の技能水準は試験と実務経験で確認します。実務経験については、①農業の現場(例えば、耕種農業を希望する場合は耕種農業の現場。以下同じ。)において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験か、②農業の現場における 3 年以上の実務経験のいずれかを満たす必要があります。
特定技能制度についてより詳しい内容については下記の記事をご覧ください。
特定技能制度の農業分野での主な仕事内容は?
農業分野では、1号特定技能外国人は、主として、
- ①耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
- ②畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
従事することが可能です。
また、2号特定技能外国人は、上記の業務に加えて、当該業務に関する管理業務に従事することが必要です
ただし、1号・2号ともにその業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が必ず含まれていることが必要であり、例えば、選別業務等にのみ専ら従事させることはできません。
また、農業分野では、特定技能外国人が従事する上記の業務と同じ業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。
1 耕種農業全般の作業
耕種農業(野菜や果物、穀物などの栽培に関する業務)は、特定技能1号の外国人労働者にとって重要な業務です。主な作業内容は以下の通りです。
・栽培管理
作物の成長に必要な水や肥料を管理し、作物が健康に育つようにサポートします。これには、土壌の状態をチェックし、必要に応じて土壌改良を行う作業も含まれます。
・農産物の収穫
作物が成熟した後、その収穫作業を行います。収穫は作物の品質に大きな影響を与えるため、適切なタイミングで行うことが求められます。
・集出荷・選別
収穫した農産物を選別し、市場に出荷するための準備をします。ここでは、作物の品質や規格に合わせて、良品と不良品を分ける作業が行われます。
2 畜産農業全般の作業
畜産農業(家畜の飼育や管理に関連する業務)は、特定技能1号の外国人労働者が従事するもう一つの重要な業務分野です。主な作業内容は以下の通りです。
・飼養管理
家畜に必要な餌や水を与えるだけでなく、健康管理も行います。病気の兆候を早期に発見し、適切な処置を講じることが求められます。
・畜産物の収穫・選別
家畜の出産や屠畜を通じて、畜産物(肉や乳製品など)を収穫し、これらを選別して出荷準備をします。
特定技能1号の外国人労働者は、これらの業務に従事することで、日本の農業生産現場を支える役割を果たします。
【付随的な業務について】
農業分野で特定技能外国人労働者が従事する業務には、付随的な業務も含まれることがあります。具体的には、農作物や畜産物の製造・加工、運搬作業、販売業務などです。
例えば、収穫された農産物を加工して商品化したり、運搬して市場に出荷する作業が行われることがあります。
これらの業務は、特定技能外国人労働者の主な業務ではありませんが、栽培管理や飼養管理に付随する形で行うことができます。
また、冬場の除雪作業も、農業分野においては必要な作業であり、外国人労働者が従事する場合があります。これも、農業の現場に必要不可欠な付随的な作業として認められています。
農業分野での求められるスキルと資格
農業分野で特定技能1号として働くためには、主に以下のような要件があります。
資格
【特定技能1号】
- 技能水準→「1号農業技能測定試験」
※技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。 - 日本語能力→「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除となります。
【特定技能2号】 - 技能水準→「2号農業技能測定試験」
- 日本語能力→次のいずれかを満たすことを実務経験の要件とする。
・農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験
・農業の現場における実務経験
スキル
機械操作技能
一部の農業作業では、トラクターや収穫機などの機械を操作することがあります。
これには、機械操作の基本的な技術やメンテナンス方法に関するスキルが必要です。
外国人材の受け入れにおける必要なことや注意点
農業分野で特定技能外国人を受け入れる場合は下記の2パターンあります。
- ①農業者が受入れ機関として直接外国人を雇用する場合
- ②派遣事業者が受入れ機関となり、外国人材を派遣する場合
特定技能外国人を雇用できる事業者は、農業者(農家・農業法人)に限らず、これらの業務を自ら行う、又は農業者から請け負って行う、農業者を構成員とする団体(JA、酪農ヘルパー利用組合、コントラクター組織等)も、受入れ機関として特定技能外国人を直接雇用することができます。
特定技能外国人を雇用し、農業者に派遣できる派遣事業者の要件は、法務省令(特定技能基準省令第2条第1項第9号)に規定されており、以下の①から④の要件のいずれかを備え、法務大臣と農林水産大臣が適当と認めるものであることが必要です。
・①農業又は農業に関連する業務を行っている者であること
・②地方公共団体又は①が資本金の過半数を出資していること
・③地方公共団体の職員又は①若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他
・地方公共団体又は①が業務執行に実質的に関与しているものと認められること
・④国家戦略特別区域法第 16 条の5第1項に規定する特定機関であること
従業員を雇い入れる時の注意点は
雇用契約の説明時には、例えば特定技能外国人の母国語を併記した書面を交付する等により、外国人に契約内容を十分理解してもらうことが重要です。
また、労働場所や労働環境についても十分説明し、外国人に理解してもらうことで、入国後のミスマッチ予防や雇用後の事故防止に繋がります。特に、最近は猛暑日(最高気温が 35℃以上の日)が 40 日続くほど暑い地域もあり、ハウスの中では更に高温になります。
農林水産省ホームページにおいて、他言語翻訳した熱中症対策パンフレットが公開されているので、これらも活用しながら特定技能外国人へ事前に十分な説明を行ってください。
農業分野での特定技能外国人材採用の流れ
外国人材を農業で採用する際の流れを、採用担当者としてしっかり把握しておくことが重要です。
採用計画の策定
まず最初に、自社の農業に必要なスキルや人員数を把握し、どのような外国人材が必要かを明確にします。
具体的には、必要な技能や資格をもとにどの国からどの程度の技能を持った外国人材を採用するかを検討します。
求人広告の掲載
外国人材を対象に求人を行う際には、特定技能農業分野での求人広告を適切な媒体に掲載します。
求人情報には、仕事内容や求められるスキル・日本語能力の要件・待遇などを明確に記載することが大切です。
日本人の採用とは違う方法を用いることもあり、職業紹介会社へ相談することもオススメです。
面接と選考
応募者が集まったら、面接を行います。面接では、業務に必要な基本的な技術やコミュニケーション能力・日本語能力を確認します。
場合によっては、実技試験や技能試験を実施することもあります。
就労ビザの取得
選考を通過した候補者には、就労ビザを取得する必要があります。
特定技能1号ビザを取得するためには、所定の手続きを踏み必要な書類を提出します。
ビザの取得には一定の時間がかかるため、早めに手続きを始めることが重要です。
入社後の研修とフォローアップ
外国人材が入社した後は、業務に必要な研修を実施し適切な指導を行います。
特に日本の職場文化や安全衛生については、入社前後にしっかりと教育を行うことが求められます。
まとめ
特定技能1号を活用することで、農業界の人材不足解消のきっかけに繋がると信じています。
ただし、外国人労働者の採用には、技能試験や日本語能力・適切な契約内容・生活支援などが重要であり、受け入れ側としての準備が必要です。
採用担当者は、これらのポイントをしっかりと押さえ、外国人労働者が日本で安心して働ける環境を提供することが求められます。
当社の人材紹介サービスや管理支援サービスを活用することで、採用から業務の安定運営・外国人スタッフの定着までトータルでサポートいたします。
さまざまなバックグラウンドをもつ社員を抱える弊社だからできるサポート体制が御座います。ぜひご相談ください。