外国人材採用において知っておくべき特定技能制度(16分野)について徹底解説!

本記事では、特定技能の職種について、どのような職種が対象となっているのか
それぞれの職種の特性と外国人材を雇う際のポイントを詳しく解説します。
これから特定技能の外国人材を採用しようと考えている企業の担当者に向けて職種ごとの業務や注意点を説明します。

特定技能制度について

日本の労働市場は深刻な人手不足に直面しており、その対策として外国人労働者の受け入れが重要な役割を果たしています。
特に2019年に導入された特定技能制度は、一定の技能や経験を持つ外国人を「即戦力」として特定の職種において効率的に受け入れるための枠組みです。この制度は、日本の各業界で働く外国人材を増やすことを目的としており、特に人手不足が顕著な業界において活用されています。

特定技能ビザとは?特定技能制度の概要について

特定技能ビザは、外国人が日本に滞在するにあたり必要な在留資格の一種です。
特定技能ビザには、以下の2つの在留資格に分かれています。

  • 特定技能1号

対象職種:特定技能1号は、熟練した技能を持つ外国人労働者を対象にしており基本的には業務
     の習熟度が求められる職種が対象です。
在留期間:特定技能1号の在留資格は、最長5年間まで認められます。
     ただし、在留期間中に一度でも在留資格を更新すれば、その期間は延長されることに     
     なります。
就業範囲:特定技能1号の外国人は、後述の全ての業種・職種で働くことができます。
     ただし、家族の帯同は原則として認められていません。

  • 特定技能2号

対象職種:特定技能1号の外国人が、さらに高い技術や専門性を身につけた場合に特定技能2号
     に昇格することができます。
     2号は特定技能1号の上位に位置し、さらに高度な技能が求められる職種が対象です。
在留期間:特定技能2号の外国人は、在留期間に制限がなく、無期限で日本に滞在することがで
     きます。
就業範囲:特定技能2号の外国人は、より高度な業務に従事することができ家族の帯同も認めら
     れています。
     ただし、後述にある業種・職種のうち介護分野においては適用されません。

特定技能外国人の受け入れ対象職種16分類

特定技能制度では外国人労働者を受け入れる職種として、2024年3月の閣議決定により4分野が追加となり現在では下記16分野での受け入れが可能となりました。

  • 介護職
  • 建設業
  • 航空業
  • 漁業
  • 自動車運送業
  • 木材産業
  • ビルクリーニング
  • 造船・船用工業
  • 宿泊業
  • 飲食料品製造業
  • 鉄道業

これらは日本国内で深刻な人手不足がある分野であり、それぞれの分野で特定技能外国人が必要とされる条件を満たして働くことができるため、企業側も採用において柔軟な対応をすることが可能です。
ただし、それぞれ主たる業務と関連業務が定められていますが、関連業務を主たる業務として任せてはならないため注意しましょう。

簡単まとめ!! 各分野での業務内容

1、介護職
介護職に従事する特定技能外国人が行う業務は、日常的な介護業務・介護記録や報告業務・社会的な支援などがあげられます。
介護分野の解説記事はこちらから
https://linkasia.jp/blog/?p=904

2、ビルクリーニング
ビルクリーニングに従事する特定技能外国人が行う業務は、施設清掃業務全般・定期的なメンテナンス作業・ゴミの回収と分別・作業後のチェックと報告などがあげられます。
ビルクリーニング分野の解説記事はこちらから
https://linkasia.jp/blog/?p=910

3、工業製品製造業
工業製品製造業に従事する特定技能外国人が行う業務は、製造ライン作業・機械オペレーション・品質管理と検査・安全管理などがあげられます。
工業製品製造業分野の解説記事はこちらから
https://linkasia.jp/blog/?p=908

4、建設業
建設業に従事する特定技能外国人が行う業務は、建築作業・土木作業・配管作業・電気工事・鉄筋工事などがあげられます。

5、造船・船用工業
造船・船用工業に従事する特定技能外国人が行う業務は、船体の組立・溶接作業・船舶の塗装作業・エンジンや機械設備の整備・修理や改修作業などがあげられます。
造船・船用工業の解説記事はこちらから
https://linkasia.jp/blog/?p=979

6、自動車整備業
自動車整備業に従事する特定技能外国人が行う業務は、エンジン整備・電装品整備・タイヤ・ブレーキの整備・ボディ整備・故障解析などがあげられます。

7、航空業
航空業に従事する特定技能外国人が行う業務は、航空機整備・空港スタッフ業務・航空運航管理などがあげられます。
航空分野の解説記事はこちらから
https://linkasia.jp/blog/?p=954

8、宿泊業
宿泊業に従事する特定技能外国人が行う業務は、フロント業務・客室清掃・食事提供業務などがあげられます。
宿泊業分野の解説記事はこちらから
https://linkasia.jp/blog/?p=906

9、農業(耕種農業・畜産農業)
農業に従事する特定技能外国人が行う業務は、農作物の栽培・収穫・選別・梱包・農業機械の操作・農業施設の管理などがあげられます。
農業分野の解説記事はこちらから
https://linkasia.jp/blog/?p=968

10、漁業(養殖業も含む)
漁業に従事する特定技能外国人が行う業務は、漁船の操縦・漁業道具の使用・管理・捕獲作業・魚の処理・選別・梱包・漁業関連施設の管理などがあげられます。

11、飲食料品製造業
飲食料品製造業に従事する特定技能外国人が行う業務は、原材料の準備と加工・機械操作・ライン作業・パッケージングと梱包作業・品質管理と衛生管理などがあげられます。

12、外食業
外食業に従事する特定技能外国人が行う業務は、接客業務・調理補助業務・清掃業務などがあげられます。

13、自動車運送業
自動車運送業に従事する特定技能外国人が行う業務は、貨物自動車運転手・旅客自動車運転手などがあげられます。

14、鉄道業
鉄道業に従事する特定技能外国人が行う業務は、駅業務(駅員)、車両運転業務(運転士)、保守・点検業務(保守作業員)などがあげられます。

15、林業
林業に従事する特定技能外国人が行う業務は、森林作業(伐採、間伐、枝打ちなど)・木材の加工および管理・森林整備や保護活動などがあげられます。

16、木材産業
木材産業に従事する特定技能外国人が行う業務は、製材業務・木材の加工・木材の運搬・管理などがあげられます。

注意の必要な職種について

16分類のうちいくつかの業種において抑えておくべきポイントがあります。

介護職
唯一特定技能2号の制度がなく就労できる期間は最長5年間です。在留資格を「介護」に切り替えて就労するには、介護福祉資格が必要となります。
また、訪問介護サービスは対象外になります。

ビルクリーニング業
→前述にある業務以外に高所作業には従事させられません。

自動車整備業
→自動車の組み立ては含まれません。

建設業・自動車整備業・造船・船用工業・自動車運送業・鉄道業・林業
→業務によっては資格取得が必要となります。

介護職・宿泊業・外食業
→一定の日本語能力やコミュニケーション能力が求められます。

農業・漁業
→繁忙期と農閉期で収入が安定しない場合があるため、派遣での受け入れも認められています。

まとめ

特定技能外国人の受け入れは、企業にとって人手不足を解消し業務の効率化に繋がる貴重な手段です。しかし、外国人労働者の採用には業種ごとの規定や要件をしっかり理解し適切に対応することが求められます。
新たに特定技能外国人を採用しようとする企業は、外国人労働者がスムーズに業務を行えるよう日本語教育や専門的な技能教育・安全対策を強化し、適切な契約の整備を行うことが成功の鍵となります。
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渡邉 圭史
人材ビジネス会社の一員として外国人雇用の推進に取り組んでいます。特定技能や技能実習制度、外国人労働者の受け入れについて、実務や日々の学びを通じて経験を積んでいます。このブログでは、外国人雇用に関する知識や最新情報、実際の現場で感じたことを分かりやすくお届けします。ぜひ気軽に読んでいただければと思います!