近年、特定技能を持つ外国人労働者の受け入れが進んでおり、企業の人手不足解消に寄与しています。
在留資格である特定技能には、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能が必要となる1号と、熟練した技能が必要となる2号の2種類があります。
1号特定技能外国人を雇用する場合、受け入れる企業は1号特定技能外国人に対する様々な支援が義務付けられています。
そして、その際には実施する支援について、1号特定技能外国人計画書(以下、支援計画書)を作成する必要があります。
この記事では、支援計画書について採用担当者が知っておくべきポイントを解説します。
はじめに
日本の労働市場において、特定技能外国人労働者の需要は年々増加しています。
特定技能制度は、日本の人手不足を解消するために、特定の分野で高度な技能や知識を有する外国人労働者を受け入れる枠組みであり、これにより企業にとって新たな人材確保の手段となっています。
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。
1号特定技能外国人支援計画の実施は、受入れ機関が行うほか、登録支援機関に委託して実施することもできます。
このブログでは、採用担当者が支援計画書を作成する上で重要なポイントや、実際に作成する際に気をつけるべき点を詳しく解説していきます。
支援計画書とは?記載事項について
支援計画書は、特定技能外国人を雇用する企業が、外国人労働者に対して提供する支援内容を記載した文書です。
支援計画書には、外国人労働者が日本で生活する上で必要なサポート(住居、生活面、健康管理、労働環境など)の提供方法とその実施計画が含まれます。
日本で働く上で外国人労働者が抱える可能性のある問題を予見し、それに対する支援策を事前に整理することが目的です。
1号特定技能外国人支援計画は、在留申請時に提出する必要があり、変更があった場合は届出を行う必要があります。
1号特定技能外国人支援計画の主な記載内容は以下のとおりです。
【支援計画の主な記載事項】
・支援責任者の氏名及び役職等
・登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
・下記の10項目(義務的支援10項目)
【義務的支援10項目】
1、事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
2、出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
3、住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
4、生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
5、公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
6、日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
7、相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
8、日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
9、転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
10、定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
登録支援機関について
受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。
登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。その他受入れ機関と同様に、登録を受けるための基準と義務があります。
登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
【登録を受けるための基準】
- 機関自体が適切であること
法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと - 外国人を支援する体制があること
登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできませ
【登録支援機関の義務】
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
【登録支援機関の登録申請手続等について】
登録支援機関になろうとする個人又は団体は、登録支援機関の登録申請を行う必要があります。
登録は5年間有効となっており、更新を受けなければ登録は効力を失います(登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに更新申請を行ってください。)。
登録には申請手数料が必要です(新規登録2万8,400円、登録更新1万1,100円)。
支援計画書が必要な理由
特定技能制度における支援計画書は、外国人労働者の円滑な就業と生活をサポートするために必要不可欠な文書です。
日本で働く外国人にとって、文化や言語の違いが大きな壁となることがあります。そのため、企業は雇用する外国人労働者に対し、様々な支援を提供する義務があります。
支援計画書が求められる理由は、以下の点に集約されます
外国人労働者の定着支援
→外国人が日本で働き続けるためには、生活面や仕事面でのサポートが必要です。支援計画書に基づくサポートがあれば、労働者は不安を感じずに業務に専念できます。
企業の責任
→企業は外国人労働者が安全かつ健全に働ける環境を提供する責任があります。支援計画書を通じて、その責任を果たすことができます。
法的要件
→特定技能ビザを取得する際、支援計画書の提出は必須です。適切に作成されていない場合、ビザの申請が却下されることもあるため、慎重な対応が求められます。
支援計画書の作成方法
支援計画書は、特定技能外国人労働者が日本で安心して働けるようにするための「支援内容」を記載する文書です。
ここでは、実際に支援計画書を作成する際のステップについて解説します。
支援計画書を作成する際は、「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)」を使用しましょう。
様式については、出入国在留管理庁よりダウンロードが可能です。
1、支援内容の確認と整理
まず、支援計画書に記載するべき具体的な支援内容を確認し、整理します。以下の項目が重要です。
住居支援
→外国人労働者が住む場所の手配をどのように行うのか、住居の探し方や契約手続きについて説明します。日本の住宅事情に慣れていない外国人にとって、住居選びは大きな課題です。
事前に住居を確保しておくことが望ましいです。
生活支援
→日本の生活に必要な手続きや、銀行口座の開設、公共料金の支払い方法、生活必需品の購入方法などをサポートする内容を記載します。
日本語学習支援
→特定技能外国人が日本語を理解し、業務に支障なくコミュニケーションを取るための日本語学習支援の計画を明記します。企業内で日本語学習の機会を提供することも考えられます。
健康管理支援
→健康保険や年金の加入手続き、定期健康診断の実施、医療機関の案内などを盛り込むことが必要です。
労働環境のサポート
→労働契約書の説明、就業時間、休日、賃金支払いの方法、業務の進め方について丁寧に指導し、労働者が不安なく業務をこなせるよう支援します。
2、支援内容の実施方法
支援計画書では、支援内容を実施する方法を具体的に記載する必要があります。
例えば、以下のように実施方法を明確にします。
住居支援
→入社前に会社が用意した住居に案内し、必要な手続きをサポートする。
日本語学習支援
→毎週一定時間の日本語レッスンを提供する、または外部の日本語学校との提携を結ぶ。
健康管理支援
→毎年の健康診断を実施し、健康保険の手続きをサポートする。
3、支援計画書の提出
支援計画書が完成したら、企業はその内容を入管に提出することになります。特定技能外国人がビザを取得する際には、この支援計画書が必須となります。
提出後、支援計画書が認められれば、外国人労働者は日本に入国し就業を開始できます。
支援計画書の評価と改善
支援計画書は作成することが目的ではなく、実際に外国人労働者が日本で円滑に仕事をし、生活できるよう支援が実行されることが重要です。
支援内容を定期的に評価し、必要に応じて改善することが求められます。例えば、外国人労働者からフィードバックを得て、住居や日本語学習支援の改善点を見つけることが大切です。
まとめ
特定技能外国人を雇用する際に支援計画書は非常に重要な役割を果たします。
採用担当者は、支援計画書の内容が具体的で実行可能であることを確認し、外国人労働者が安心して日本で生活し働けるように支援体制を整える必要があります。
しっかりとした支援計画書を作成することは、外国人労働者の定着を促進し、企業の生産性向上にも繋がります。
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