ベトナム人材を採用している日本企業にとって、ベトナム国内の海外就労に関するルールは無関係ではありません。
ベトナム政府は2026年7月15日、労働や社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に関する行政処分などを定めた政令283/2026/NĐ-CPを公布しました。同政令は2026年9月10日から施行されています。
今回の政令では、契約終了後に海外で不法残留する労働者や、必要な手続きを経ずに海外就労する労働者に対する罰則に加え、無資格で海外就労の募集・相談などを行うブローカーや悪質仲介業者への取り締まりがより明確に規定されました。
この記事では、政令283/2026/NĐ-CPで何が規定されているのか、日本でベトナム人材を受け入れる企業にどのような影響があるのかを解説します。
政令283/2026/NĐ-CPが2026年9月10日から施行
政令283/2026/NĐ-CPは、ベトナムの労働・社会保険分野に加え、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に関する行政違反とその処分などを定めたものです。
2026年7月15日に公布され、9月10日から施行されています。これに伴い、従来の行政処分を定めていた政令12/2022/NĐ-CPは原則として失効しています。
ただし、「2026年9月10日から初めて海外での不法滞在に罰則が設けられた」という意味ではありません。今回の政令は従来の制度を踏まえ、海外就労などに関する行政処分のルールを規定したものです。
また、日本の在留資格制度そのものを変更する法令ではありません。そのため日本企業に直接同じ罰則が適用されるという話ではありませんが、ベトナム人材の送出しや採用に関わる企業は内容を把握しておく必要があります。
不法残留や手続き未了の海外就労には罰則も
政令第53条では、海外で働くベトナム人労働者本人に対する罰則が規定されています。
本人が海外の雇用主と直接契約して働く際、居住地の人民委員会等による所定の登録確認を経ずに海外就労へ出向いた場合、500万~1,000万ベトナムドン(約3万~6万円)の罰金対象となります。
さらに重い処分として、海外での労働契約や職業訓練契約が終了した後に不法残留した場合、刑事責任を問われるケースを除き、8,000万~1億ベトナムドン(約48万~60万円)という高額な罰金が科されます。
現地労働者の平均月収と比較しても非常に重いペナルティであり、失踪や不法滞在の抑止に向けた強い姿勢が示されています。「労働者本人に50万~100万ドン」といった情報ではなく、違反行為ごとに第53条の規定を確認することが重要です。
無資格の募集・相談や不法残留への誘導も処分対象
規制の対象は、労働者本人にとどまりません。送り出しに関わる事業者や仲介者(ブローカー)への監視も一段と強化されています。
正規のライセンスを持たない組織や個人が海外就労に関する広告・相談・募集を行ったり、労働者から不当に金銭を徴収したりした場合、8,000万~1億ベトナムドン(約48万~60万円)の罰金が科されます。また、労働者を欺罔・勧誘・誘導して不法残留を仕向ける行為も厳罰の対象です。
さらに、正規の海外就労サービス事業者であっても、委任された権限や期間を超えて事業を行っていた支店等に対しては、1億8,000万~2億ベトナムドン(約108万~120万円)の高額な罰金が科されます。この場合、労働者から違法に徴収した金銭を所定の利息とともに返還させる是正措置も義務付けられています。
このように、悪質な無資格ブローカーの排除だけでなく、正規事業者の逸脱行為や違法な金銭搾取に対しても具体的な制裁措置が定められています。
日本企業も適正な採用経路を確認することが重要
政令283/2026/NĐ-CPはベトナムの法令であり、日本企業に同じ罰金がそのまま科されるというものではありません。
しかし、ベトナム側でも海外就労の適正化が進んでいることを考えると、日本企業も「誰が、どのような経路で人材を募集・紹介しているのか」を確認する重要性が高まっています。
例えば、現地で募集を行う送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)の認可を得ているか、不透明な保証金や手数料を徴収していないか、適正な推薦手続きを経て送り出されているかといった確認が不可欠です。
採用人数や紹介料の安さ、手続きスピードだけを優先して非公認ルートや実態の不透明なブローカーと関わってしまうと、入国後の失踪や労務トラブル、企業のレピュテーションリスクに直結します。適正な送出機関や登録支援機関等を通じた健全な採用体制を構築することが、受入れ企業自身のリスク管理につながります。
外国人材採用ではコンプライアンスがさらに重要に
日本では特定技能による外国人材の受入れが拡大しています。さらに、技能実習制度に代わる育成就労制度についても、2027年4月の施行に向けて準備が進められています。
今後の外国人材採用では、「必要な人数を確保できればよい」という考え方ではなく、採用経路から入国・在留、就労、転職、帰国までを含めたコンプライアンスがより重要になります。
特に海外から人材を採用する場合、日本側の在留資格や労働関係法令だけでなく、送出国側の海外就労制度や手続きを確認する必要があります。
今回のベトナムの政令も、日本企業にとっては、現地で誰が人材を募集し、どのような手続きを経て日本へ送り出しているのかを改めて確認する機会といえるでしょう。
まとめ
政令283/2026/NĐ-CPは2026年9月10日から施行され、契約終了後の不法残留や直接契約に必要な手続きを経ない海外就労、無資格での広告・相談・募集・金銭徴収、不法残留へ誘導する行為などについて行政処分を規定しています。
日本企業の在留資格手続きが直接変更されるわけではありませんが、ベトナム人材を採用する企業にとって、適正な採用経路と連携先を確認する重要性はさらに高まっているといえます。
Link Asiaでは、ベトナム人材をはじめとした特定技能外国人の採用・受入れをサポートしています。適正な採用経路や在留管理を含め、外国人材の受入れについてお困りの企業様はお気軽にご相談ください。
















