特定技能外国人を雇用するとき、「外国人にも所得税や住民税はかかる?」「給与から何を差し引けばよい?」と疑問を持つ企業担当者もいるでしょう。
特定技能外国人であっても、日本で働いて給与を受け取る場合は、所得税や住民税などの対象になります。外国人だから税金が免除されるわけではありません。
また、特定技能制度では、税金などの公的義務を適切に履行していることも重要です。納税義務を履行していない場合、在留資格に関する審査で消極的な要素として評価されることがあります。
この記事では、特定技能外国人にかかる所得税・住民税から、源泉徴収や年末調整、退職・帰国時に企業が注意したいポイントまで解説します。
特定技能外国人にも所得税や住民税がかかる
特定技能外国人にも、日本の税法に基づいて税金が課されます。給与を受け取る外国人に関係する代表的な税金が所得税と住民税です。
所得税は、その年の所得に対して課される国税です。給与所得者の場合、通常は企業が毎月の給与などから所得税等を源泉徴収します。年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整によってその年の給与に係る所得税等を精算します。
住民税は、原則として前年の所得などをもとに計算される地方税です。給与所得者の場合は、勤務先が毎月の給与から住民税を差し引き、本人に代わって自治体へ納付する「特別徴収」が一般的です。
つまり、特定技能外国人に特別な税金が課されるということではなく、基本的には日本で働くほかの労働者と同様に税金を負担すると考えると分かりやすいでしょう。
ただし、所得税の取扱いは「居住者」「非居住者」の区分によって異なります。特定技能外国人の多くは1年以上の雇用契約に基づいて来日するため、入国直後から原則として「居住者」として扱われます。ただし、雇用契約期間が1年未満の場合などは取扱いが異なる場合があるため、契約内容や実態を確認したうえで判定しましょう。
給与から所得税を源泉徴収する
企業が特定技能外国人に給与を支払う場合、税法上の区分などに応じて適切に所得税等を源泉徴収する必要があります。
特定技能外国人が税法上の「居住者」である場合、給与に対する源泉所得税等は、基本的に日本人従業員と同じ仕組みで計算します。
一方、非居住者に対して日本国内で行った勤務に基づく給与を支払う場合は、原則として20.42%の税率で所得税及び復興特別所得税を源泉徴収します。ただし、租税条約が適用され、取扱いが異なる場合があります。
さらに、2026年(令和8年)分から源泉徴収税額表が変更されています。 国税庁は令和8年分の源泉徴収税額表を公表しており、扶養親族等の合計所得金額要件などにも変更があります。企業は前年の税額表をそのまま使用せず、必ず最新の源泉徴収税額表を確認しましょう。
居住者で要件を満たせば年末調整の対象になる
税法上の居住者である特定技能外国人も、年末調整の対象要件を満たしていれば、日本人従業員と同様に年末調整を行います。
年末調整では、1年間に給与などから源泉徴収した所得税等と、その年に納めるべき税額との差額を精算します。
外国人雇用で特に注意したいのが、海外に住む家族を扶養親族などとして申告するケースです。
国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合、親族関係や送金の事実を確認するため、「親族関係書類」「送金関係書類」などの提出または提示が必要になります。扶養親族の年齢や状況によっては、「38万円送金書類」や「留学ビザ等書類」が必要となる場合もあります。
また、2026年(令和8年)分の所得税からは新たに特定親族特別控除が創設されるなど、源泉徴収や年末調整に関わる控除要件の見直しが行われています。
企業側で「海外に家族がいるから扶養控除を適用できる」と判断せず、対象要件や必要書類を確認したうえで手続きを行いましょう。
住民税は退職・転職時にも注意する
特定技能外国人が退職・転職するときは、住民税の扱いにも注意が必要です。
住民税は前年の所得をもとに計算されるため、会社を退職したからといって、それまでの納税義務がなくなるわけではありません。
退職時期によって、残りの住民税を最後の給与や退職金からまとめて天引きする「一括徴収」(特に1月〜5月退職時は原則義務)を行うか、本人が自分で納める「普通徴収」へ切り替えるかの手続きが必要です。手取り額が大きく減る場合があるため、事前に本人へ説明しておきましょう。
転職する場合には、一定の手続きによって転職先で特別徴収を継続できる場合があります。企業側では、退職・転職の状況に応じて給与所得者異動届出書など必要な手続きを確認しましょう。
また、特定技能制度では納税義務などの公的義務を履行していることが求められています。出入国在留管理庁の運用要領でも、納税義務を履行していない場合には、在留資格に関する審査で消極的な要素として評価されることが示されています。
企業側でも、在留手続きを行う段階になって未納が判明することがないよう、本人に納税の重要性を説明しておくとよいでしょう。
帰国するときは残っている税金を確認する
特定技能外国人が退職して日本を出国する場合も、「帰国すれば日本の税金について何もしなくてよい」とは限りません。
所得税について、出国後にも確定申告などの税務手続きが必要になる場合には、国内で手続きを行う納税管理人を定める方法があります。納税管理人を定めずに出国する場合には、状況によって出国前に確定申告が必要になることもあります。
住民税についても注意が必要です。住民税は毎年1月1日時点で日本国内に住所がある人に前年分の所得に対して課税されます。そのため、1月2日以降に帰国(出国)した場合でも、その年の6月以降に納期が来る住民税の納税義務はなくなりません。出国前に全額納付するか、納税管理人を選任して代理納付してもらう必要があります。
帰国予定の外国人については、退職時の給与精算だけで終わらせず、未納の税金がないか、出国後に必要な納税手続きがないかを本人が確認できるよう案内することが大切です。
特に帰国時は本人が日本を離れるため、必要に応じて税務署や住所地の市区町村に事前に確認するよう伝えておきましょう。
まとめ
特定技能外国人にも、所得税や住民税など日本の税金に関するルールが適用されます。企業は税法上の居住者・非居住者の区分を確認し、源泉徴収や年末調整、住民税の手続きを適切に行うことが重要です。
また、2026年分から源泉徴収税額表が変更されているため、給与計算では最新の情報を確認しましょう。退職・転職・帰国時には納税手続きが残る場合もあります。
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