自社は特定技能の対象?「該当性」の確認方法と任せられる業務を解説

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特定技能外国人の採用を検討するとき、「自社は特定技能外国人を受け入れられるのか」「この仕事を任せても問題ないのか」と迷う企業もあるでしょう。

特定技能では、対象となる分野だけでなく、外国人が実際に従事する業務区分や業務内容なども定められています。そのため、「会社の業種が特定技能の対象分野だから採用できる」と単純に判断することはできません。

また、特定技能制度は現在も見直しが進められており、出入国在留管理庁では2026年8月にも複数分野の運用要領別冊を改正しています。

この記事では、「特定技能の該当性」を判断するときに確認したいポイントや、特定技能外国人に任せられる業務の範囲について解説します。

特定技能の「該当性」とは?

特定技能の「該当性」を考えるうえで重要なのは、自社で行っている事業や外国人に任せる仕事が、特定技能制度で定められた対象に当てはまるかという点です。

特定技能では、介護、建設、外食業、飲食料品製造業、農業など、受入れ対象となる特定産業分野が定められています。

さらに、それぞれの分野で業務区分が設定され、特定技能外国人が従事する業務の範囲が定められています。出入国在留管理庁では、特定産業分野と業務区分を一覧にした資料も公開しています。

そのため、自社が対象分野に関係する事業を行っているだけでなく、外国人が実際に担当する仕事内容まで確認することが大切です。

特定技能の該当性は何を確認する?

自社で特定技能外国人を受け入れられるか確認するときは、「どの特定産業分野に当てはまるのか」だけでなく、実際の仕事内容や分野ごとの要件まで確認する必要があります。

具体的には、次のような項目を整理すると分かりやすいでしょう。

確認する項目主な確認内容
特定産業分野自社の事業が特定技能の対象分野に該当するか
業務区分外国人に担当してもらう仕事が対象の業務区分に該当するか
実際の業務内容分野別の運用要領等で認められた業務内容か
関連業務主たる業務に関連して付随的に行える仕事か
分野ごとの要件受入れ機関に求められる分野固有の条件を満たしているか

POINT|「会社の業種」だけで判断しない

「飲食店だから外食業」「工場だから工業製品製造業」といった会社の業種だけで判断するのではなく、外国人が実際にどのような仕事をするのかまで確認することが重要です。

分野によっては、受入れ機関に対して協議会への加入など独自の条件が設けられている場合もあります。例えば、分野別の運用方針では、協議会への加入や必要な協力などを受入れ機関の条件として定めているものがあります。

特定技能外国人はどこまでの業務に従事できる?

特定技能外国人は、対象となる業務だけでなく、その業務に従事する日本人が通常行っている関連業務へ付随的に従事することも可能です。

出入国在留管理庁のQ&Aでは、関連業務について「1日のうち何割まで」といった一律の基準はなく、許容される具体的な割合は個々のケースによって異なるとされています。

特定技能外国人に任せる業務のイメージ

対象となる主たる業務
→ ○ 従事できる

日本人も通常行っている関連業務
→ ○ 付随的であれば従事できる

関連業務だけをメインに担当
→ × 原則として認められない

例えば農業分野では、農畜産物の製造・加工や運搬、販売、冬場の除雪作業などについて、日本人が通常行う関連業務であれば付随的に従事できるとされています。運用要領では、専ら関連業務に従事することは認められないことも明記されています。

つまり、「関連する仕事なら何でも任せられる」ということではありません。主たる業務との関係を踏まえて判断する必要があります。

該当性を判断するときに間違えやすいケース

特定技能の該当性を確認するときに気をつけたいのが、会社の事業内容と外国人本人の仕事内容を混同してしまうケースです。

会社として対象分野の事業を行っていても、外国人に担当させる仕事内容まで自動的に特定技能の対象になるわけではありません。

また、「技能試験に合格しているから、同じ会社の仕事なら何でも任せられる」というわけでもありません。本人が有すると認められた技能を必要とする業務と、その業務に付随する関連業務の範囲を確認する必要があります。

雇用後に仕事内容を変更する場合にも注意しましょう。同じ特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には、特定技能雇用契約の変更に関する届出が必要です。一方、別の特定産業分野の業務へ変更する場合には、改めて在留資格変更許可申請が必要とされています。

繁忙期だけ、別部署や別工場の業務を一時的に手伝わせることは可能ですか?

許可された業務区分と異なる作業であれば、短時間・一時的であっても原則として認められません。

自社が特定技能に該当するか確認する方法

自社で特定技能外国人の採用を検討する場合は、まず出入国在留管理庁が公開している最新の分野別運用方針・運用要領を確認しましょう。

そのうえで、自社の事業内容だけでなく、採用予定の外国人に実際に担当してもらう仕事を具体的に整理します。

例えば「工場で働いてもらう」という大まかな確認だけではなく、どの製品を扱うのか、どの工程を担当するのか、日常的にどのような作業をするのか、関連業務として何を任せるのかまで整理すると、対象業務との違いを確認しやすくなります。

特に注意したいのが、過去に確認した情報をそのまま使い続けることです。出入国在留管理庁では、2026年8月にもビルクリーニング、鉄道、飲食料品製造業などの運用要領別冊を改正しています。

制度や分野ごとのルールは変更される可能性があるため、採用や在留申請を行う時点で最新の運用要領を確認することが重要です。

また、各分野について個別の判断が難しい場合、出入国在留管理庁は各分野を所管する省庁への問い合わせを案内しています。

まとめ

特定技能の該当性を確認するときは、「自社の業種が対象分野に入っているか」だけで判断するのではなく、特定産業分野、業務区分、実際に従事する業務、関連業務、分野固有の受入れ要件まで確認することが重要です。

特定技能外国人は、対象となる主たる業務に加えて、日本人が通常行っている関連業務へ付随的に従事できる場合があります。ただし、関連業務だけに専ら従事させることは認められていません。

特定技能制度では運用要領などの改正も行われています。「以前は対象だったから」「同業他社が採用しているから」と判断するのではなく、採用・申請時点の最新情報を確認しましょう。

Link Asiaでは、特定技能外国人の採用や受入れに関するご相談に対応しています。「自社の事業や任せたい仕事が特定技能に該当するかわからない」といった場合も、お気軽にご相談ください。

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渡邉 圭史
人材ビジネス会社の一員として外国人雇用の推進に取り組んでいます。特定技能や技能実習制度、外国人労働者の受け入れについて、実務や日々の学びを通じて経験を積んでいます。このブログでは、外国人雇用に関する知識や最新情報、実際の現場で感じたことを分かりやすくお届けします。ぜひ気軽に読んでいただければと思います!