特定技能外国人が退職するときはどうする?本人・企業に必要な届出と注意点を解説 – 8月20日付最新

特定技能外国人が会社を退職する場合、日本人従業員と同様の退職手続きに加えて、出入国在留管理庁への届出にも注意が必要です。

特に重要なのが、外国人本人と受入れ企業の双方に、それぞれ必要な届出があることです。退職によって雇用契約が終了した場合、原則として事由が発生してから14日以内に所定の届出を行う必要があります。

また、退職後に帰国するのか、日本に残って転職するのかによって、その後の対応も異なります。

この記事では、「特定技能外国人から退職したいと言われたらどうすればよい?」という企業担当者に向けて、本人・企業それぞれの届出や退職後の対応、注意点を解説します。

特定技能外国人も退職できる|まず確認したい基本ルール

特定技能の在留資格で働いている外国人も、現在の会社を退職することはできます。「特定技能だから契約期間中は絶対に辞められない」「転職できない」という制度ではありません。

ただし、特定技能外国人が退職すると、特定技能雇用契約の終了や所属機関との契約終了が発生します。そのため、会社内の退職手続きだけで完結しない点に注意が必要です。

退職日が決まったら、給与や社会保険など通常の退職手続きと並行して、外国人本人と特定技能所属機関がそれぞれ入管庁へ行う届出を確認しましょう。

また、退職予定が決まっただけでは、本人の「所属(契約)機関に関する届出」を先に行うことはできません。出入国在留管理庁は、未来の日付を届出事由発生日とすることはできず、実際に退職などの事実が発生してから届け出るよう案内しています。

退職日を基準に、本人・企業それぞれの手続きを整理しておくことが大切です。

特定技能外国人本人が退職時に行う手続き

特定技能外国人本人は、退職によって現在の会社との契約が終了した場合、契約終了の事由が生じた日から14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」を行う必要があります。

届出を行うのは外国人本人です。受入れ企業が自社に必要な届出を行ったからといって、本人側の届出まで完了したことにはなりません。

届出は、出入国在留管理庁電子届出システムを利用してオンラインで行えるほか、地方出入国在留管理官署の窓口や郵送でも行うことができます。

なお、14日を過ぎてしまったからといって、届出をしなくてよいわけではありません。届出をしていないことに気付いた場合は、速やかに手続きを行う必要があります。届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には罰則が規定されており、在留諸申請で不利になる場合もあるため注意しましょう。

企業側も退職時に、本人へ「退職後14日以内に本人自身の届出が必要」と伝えておくと、手続き漏れを防ぎやすくなります。

企業側も退職に伴う届出が必要|2026年8月20日から一部手続きが簡素化

特定技能外国人が退職し、特定技能雇用契約が終了した場合、受入れ企業である特定技能所属機関も所定の届出を行う必要があります。

企業側では、「特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-1-2号)」を使用して、雇用契約の終了について届け出ます。

また、1号特定技能外国人の支援を登録支援機関に全部委託している場合、退職に伴って、その外国人に対する支援委託契約も終了することがあります。

このケースについて、2026年8月20日の運用要領改正で届出の取扱いが整理されました。

退職によって支援委託契約が終了する場合は、「支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)」の提出は不要です。

さらに、「特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-1-2号)」の「A 契約の終了」の「c」欄を記載して提出する場合は、「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-3-2号)」も提出不要とされています。

つまり、今回の改正は「退職時の届出がなくなった」というものではなく、退職に伴って雇用契約と支援委託契約が終了する場合の重複した届出を整理するものです。

企業側では、退職に関する社内手続きだけで終わらせず、最新の様式と届出方法を確認して対応しましょう。

退職後はどうなる?帰国・転職する場合の違い

退職が決まったら、「辞める日」だけでなく、退職後に本人がどうするのかも確認しておくことが重要です。

帰国する場合と、日本国内で別の会社へ転職する場合では、その後に必要となる手続きが異なります。

特に注意したいのが転職です。特定技能外国人が別の特定技能所属機関へ転職する場合、新しい会社と雇用契約を結んだだけでは、その会社で特定技能として働き始めることはできません。

所属機関を変更する場合には、転職先を前提とした在留資格変更許可申請が必要です。

そのため、「退職に伴う14日以内の届出」と「転職するための在留資格変更許可申請」は別の手続きとして考える必要があります。

また、退職したからといって、その日のうちに在留カードが直ちに無効になるわけではありません。ただし、特定技能としての活動を行わない状態を長期間放置してよいという意味でもありません。

退職後は、転職するのか帰国するのかなど、今後の在留方針を早めに整理し、必要な手続きを進めることが重要です。

特定技能外国人の退職時に企業が注意したいポイント

特定技能外国人から退職の申し出を受けた場合、企業は「退職届を受け取って終わり」にしないことが重要です。

まず、退職日と退職理由を確認し、特定技能雇用契約の終了に係る届出を準備します。そのうえで、外国人本人にも所属(契約)機関に関する届出が必要であることを案内しましょう。

特に確認しておきたいのは、①退職日はいつか、②自己都合か会社都合か、③本人へ14日以内の届出を案内したか、④企業側の14日以内の届出を準備したか、⑤退職後は帰国するのか転職するのかという点です。

なお、2025年4月から特定技能制度の定期届出は従来の四半期ごとから年1回へ変更されていますが、退職などに伴う随時届出は別です。

「定期届出が年1回になったから、退職についてもまとめて報告すればよい」というわけではありません。特定技能雇用契約の終了など、随時届出の対象となる事由が発生した場合には、原則14日以内に対応する必要があります。

社内の退職手続きに入管庁への届出確認も組み込んでおくと、対応漏れを防ぎやすくなるでしょう。

まとめ

特定技能外国人が退職した場合、外国人本人と受入れ企業の双方に入管庁への手続きが発生します。 本人は所属(契約)機関との契約終了について、企業は特定技能雇用契約の終了について、それぞれ原則14日以内に届け出る必要があります。

また、自己都合退職か会社都合などかによって、必要な届出が異なる場合があります。退職後に転職する場合には、別途、所属機関を変更するための在留資格変更許可申請も必要です。

退職日だけでなく、退職理由・本人と企業の届出・退職後の予定までまとめて確認することが、手続き漏れやトラブルの防止につながります。

Link Asiaでは、特定技能外国人の退職に伴う手続きや、その後の転職・在留資格についてもご相談いただけます。対応に迷った場合は、お気軽にご相談ください。

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渡邉 圭史
人材ビジネス会社の一員として外国人雇用の推進に取り組んでいます。特定技能や技能実習制度、外国人労働者の受け入れについて、実務や日々の学びを通じて経験を積んでいます。このブログでは、外国人雇用に関する知識や最新情報、実際の現場で感じたことを分かりやすくお届けします。ぜひ気軽に読んでいただければと思います!