特定技能で働く外国人は、要件を満たせば転職することができます。しかし、日本人の転職と同じように「退職して、そのまま新しい会社で働き始める」というわけにはいきません。
特定技能外国人が所属機関を変更する場合は、転職先を前提とした在留資格変更許可申請が必要です。
特に注意したいのが、現在の会社に在籍したまま転職先への変更申請を行う場合のタイミングです。余裕を持って早めに申請しても、想定より早く変更許可の効力が生じると、それまでの勤務先では特定技能として働けなくなります。
この記事では、特定技能の転職と在留資格の関係から、変更申請のタイミング、転職手続きの流れ、在留カードを窓口・郵送で受け取る場合の注意点まで、企業担当者向けに解説します。
特定技能は転職できる?在留資格の基本
特定技能は、転職そのものが禁止されている在留資格ではありません。必要な要件を満たせば、別の企業へ転職することができます。
ただし、特定技能では、在留資格とあわせて交付される「指定書」に所属機関などが記載されています。そのため、「特定技能の在留資格を持っているから、自由に勤務先を変更できる」というわけではありません。
例えば、現在A社を所属機関として働いている特定技能外国人がB社へ転職する場合、B社を新しい所属機関とするための在留資格変更許可申請が必要です。
また、転職先で担当する業務についても、特定技能で認められる業務の範囲など、必要な要件を満たしている必要があります。
外国人本人はもちろん、採用する企業側も、「転職」と「在留資格の手続き」をセットで考えることが重要です。
転職するときは在留資格変更許可申請が必要
特定技能外国人が所属機関を変更する場合は、新しい勤務先を前提として在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
ここで注意したいのが、申請をしただけでは転職先で働けないことです。
例えば、A社に在籍しながらB社への転職に向けた変更申請を行っていても、申請中にB社で特定技能として働き始めることはできません。
B社を新しい所属機関とする変更許可の効力が生じた後に、B社での就労を開始することになります。
一方、変更許可の効力が生じる前であれば、現在の在留資格・指定書で認められている範囲内で、現在の所属機関における活動を行うことになります。
そのため、転職先への入社日だけを決めるのではなく、現在の会社の退職日と在留資格変更のスケジュールをあわせて調整することが大切です。
在職中の申請は「許可のタイミング」に注意
特定技能の転職で特に注意したいのが、現在の会社に在籍したまま、転職先への在留資格変更許可申請を行うケースです。
例えば、A社で働いている外国人が2か月後に退職し、B社へ転職する予定だとします。
「審査に時間がかかるかもしれないから」と余裕を持って早めに申請したところ、予想より早く手続きが進んだ場合には注意が必要です。
B社を新しい所属機関とする変更許可の効力が生じた後は、A社を所属機関とする従来の特定技能の活動を続けることはできません。
その状態でA社で従来どおり勤務を続ければ、認められた在留資格の範囲外での就労となるおそれがあります。外国人本人だけでなく、企業側にとっても不法就労に関するリスクにつながるため注意が必要です。
つまり、特定技能の転職では「早く申請するほど安心」とは限りません。
退職予定日・申請時期・変更許可の効力が生じる時期・転職先への入社予定日までを一つのスケジュールとして考える必要があります。
特定技能の転職手続きを5つのSTEPで確認
特定技能外国人の転職では、退職日や在留資格変更、入社日までを一連の流れとして考えることが重要です。基本的な手続きを5つのSTEPで確認しましょう。
◆STEP1:転職先の決定・雇用契約の締結
転職先を決定し、外国人本人と新しい受入れ企業との間で雇用契約を締結します。この段階で、現勤務先の退職予定日と転職先への入社予定日も調整しておきましょう。
◆STEP2:在留資格変更に必要な書類を準備する
転職先を所属機関とする在留資格変更許可申請に必要な書類を準備します。転職先企業側で準備する書類もあるため、余裕を持って進めましょう。
◆STEP3:在留資格変更許可申請を行う
必要書類がそろったら、在留資格変更許可申請を行います。
申請が遅ければ退職後の空白期間が長くなる可能性がある一方、早すぎると想定より早く変更許可の効力が生じ、予定していた退職日まで旧勤務先で働けなくなる可能性があります。
◆STEP4:新しい在留カード・指定書を受け取る
変更が許可されたら、新しい在留カード・指定書を受け取ります。
窓口受取の場合は交付案内の期限等に従って対応します。オンライン申請で郵送受取を選択した場合は、在留カードの送達を受けた時から変更許可の効力が生じるため注意しましょう。
◆STEP5:転職先で就労を開始し、必要な届出を行う
変更許可の効力が生じた後、転職先での就労を開始します。効力発生前に転職先で働いたり、効力発生後に旧所属機関で従来の特定技能の活動を続けたりしないよう注意が必要です。
また、特定技能雇用契約の終了や新たな契約の締結など、届出対象となる事由が発生した場合、特定技能所属機関は原則14日以内に必要な届出を行います。
早く許可が出たらどうする?受取方法による違い
在留資格変更許可申請の審査期間を正確に予測することはできません。そのため、申請時に退職予定日や転職先への入社予定日を理由書等で説明しておく方法が考えられます。ただし、希望した日程どおりに許可されるとは限りません。
窓口で新しい在留カードを受け取る場合は、退職日や入社日との関係を確認し、交付案内に記載された期限や入管の案内に従って受取日を調整しましょう。
一方、オンライン申請で郵送受取を選択した場合は、在留カードの送達を受けた時から変更許可の効力が生じます。自分で受取日を調整しにくいため、旧勤務先の最終勤務日との調整には特に注意が必要です。
必要に応じて有給休暇期間を活用するなど、変更許可の効力が生じた後に旧所属機関で就労することがないよう、余裕を持ってスケジュールを組みましょう。
まとめ
特定技能外国人は転職できますが、所属機関を変更する場合は、転職先を前提とした在留資格変更許可申請が必要です。
特に在職中に申請する場合は、変更許可の効力が生じるタイミングに注意しましょう。退職日・在留カードの受取日・転職先への入社日をあわせて調整することが大切です。郵送受取の場合は、在留カードの送達を受けた時から変更許可の効力が生じる点にも注意が必要です。
Link Asiaでは、特定技能外国人の転職に伴う在留資格手続きやスケジュールについてもご相談いただけます。手続きや転職時期でお困りの際は、お気軽にご相談ください。















