日本の飲食料品製造業界は深刻な人手不足に直面しています。少子高齢化や若年層の労働離れにより、製造ラインの維持が困難となり、事業縮小や品質管理の課題が顕在化しています。
このような状況を受け、政府は2019年に特定技能制度を導入し、即戦力となる外国人材の受け入れを推進しています。特に、ベトナム人材は日本語能力や勤勉さが評価され、飲食料品製造業分野での採用が増加傾向にあります。
本記事では、ベトナム人特定技能人材の採用に関する最新情報や手続き、成功ポイントを紹介し、人手不足解消に向けた具体的なアプローチを提案します。
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目次
「特定技能ベトナム人材」が注目される理由
特定技能制度とは
特定技能制度は、2019年に施行された在留資格制度で、日本国内の人手不足解消を目的としています。一定の技能と日本語能力を有する外国人材に就労を認めるもので、技能実習制度とは異なり、より即戦力となる人材の受け入れが可能です。
ベトナム人材が注目される理由
- 高い勤勉性と定着率
ベトナム人材は、勤勉で真面目な性格が評価されており、職場への適応力も高いとされています。また、在留資格の更新やキャリアアップを目指す意欲が強く、長期的な雇用が期待できます。 - 若年層の豊富な労働力
ベトナムの人口は2023年に約1億30万人に達し、そのうち6,700万人以上が生産年齢人口(15~64歳)です。これはASEAN諸国の中でも高い水準であり、若くて活力のある労働力の供給源となっています。 - 特定技能「飲食料品製造業」分野での活躍
2024年12月末時点で、「飲食料品製造」分野の特定技能1号在留外国人数は74,380人に達し、その60%以上をベトナム国籍が占めています。

出典:出入国在留管理庁
このように、ベトナム人材は日本の飲食料品製造において即戦力として活躍しており、人手不足解消の有力な手段として注目されています。
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ベトナム人の特定技能取得状況と今後の供給見通し
日本における特定技能1号人材の在留者数は、2024年末時点で約28万4,000人、そのうちベトナム国籍者は約13万3,000人と全体の約47%を占めています。この数字からも、ベトナムは日本にとって最大の人材供給国であり、今後の採用戦略において欠かせない存在です。

出典:出入国在留管理庁
ベトナム国内では日本語学習が盛んで、特定技能試験に対応した教育機関も年々増加しています。また、送り出し機関は政府認定制で厳格に管理されており、一定水準の人材を安定的に供給できる体制が整っています。日本語能力試験(JLPT)や特定技能評価試験の合格者数も増加傾向にあり、受け入れ側としても即戦力の人材を確保しやすくなっています。
さらに、2024年6月に新たに公布された「育成就労制度」により、技能実習と特定技能の間にスムーズな移行ルートが構築され、今後はさらに多くのベトナム人材が「特定技能1号」として流入することが期待されています。競争が激化する前に、早めの採用準備が鍵を握ります。
ベトナム人を採用するメリットと課題
メリット
- 即戦力の確保
特定技能制度では、一定の技能と日本語能力を有する人材が対象となるため、採用後すぐに現場で活躍できる即戦力を確保できます。 - 幅広い業務への対応
技能実習制度と比較して、特定技能制度では従事できる業務の範囲が広がっており、原料の受け入れから製品の納品、事務作業まで多岐にわたる業務に対応可能です。 - 長期的な雇用の実現
特定技能1号の在留期間は通算5年まで認められており、特定技能2号に移行すれば在留期間の更新が可能となり、長期的な雇用が期待できます。
課題
- 言語・文化の違い
日本語能力や文化の違いにより、コミュニケーションや業務理解に課題が生じる可能性があります。 - 教育・支援体制の整備
特定技能人材の受け入れには、教育体制や生活支援などの環境整備が求められます。 - 制度の理解と適切な運用
特定技能制度の適切な運用には、制度の理解と法令遵守が不可欠であり、専門的な知識が求められます。
これらの課題に対応するためには、受け入れ企業が教育体制や支援体制を整備し、制度の正しい理解と運用を行うことが重要です。
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採用フローと必要な手続きまとめ
特定技能ベトナム人材を採用する際の手続きは、以下のステップで進められます。最新の試験日程や制度変更に留意しながら、計画的な採用活動を行うことが重要です。
1. 必要な試験の合格
ベトナム人材が特定技能「飲食料品製造業」分野で就労するためには、以下の2つの試験に合格する必要があります。
- 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験:食品衛生管理や労働安全衛生に関する知識と技能を評価する試験で、学科試験と実技試験から構成され、試験時間は70分です
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):日本語での基本的なコミュニケーション能力を証明する試験です。
ベトナム国内でこれらの試験が実施されており、受験者はプロメトリック社の特設サイトから予約を行います。
2. 送出機関と登録支援機関の選定
ベトナムからの人材を受け入れる際には、ベトナム政府認定の送出機関と連携し、適切な人材の選定と手続きを進めます。また、日本国内では登録支援機関と契約し、入国後の生活支援や職場定着支援を行うことが求められます。
3. 在留資格認定証明書の申請
必要な試験に合格した人材について、企業は出入国在留管理庁に対して在留資格認定証明書の交付申請を行います。申請には、雇用契約書、支援計画書、試験合格証明書などの書類が必要です。
4. ビザ申請と入国手続き
在留資格認定証明書が交付された後、ベトナム人材は日本大使館または総領事館でビザ申請を行い、許可が下り次第、日本への入国が可能となります。入国後は、企業または登録支援機関が生活支援や職場への適応支援を行います。
これらの手続きを円滑に進めるためには、最新の試験情報や制度変更に常に注意を払い、信頼できる送出機関や登録支援機関と連携することが重要です。特に、ベトナム国内での試験実施状況は変動があるため、定期的な情報収集と柔軟な対応が求められます。
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採用・定着における成功ポイント
採用後の定着やパフォーマンス向上には3つの成功ポイントがあります。
・採用前のスクリーニング
技能水準や日本語能力の確認は当然ですが、応募者の職場への適性や人柄も含めた総合的な判断が成功のカギとなります。技能試験と日本語試験(JLPT N4相当)に合格していることが前提条件であるため、それ以上の教育や意欲を見極める視点が必要です。
・入社後の生活支援とコミュニケーション体制の整備
住居や生活面での不安は離職の原因になります。日本人スタッフとのコミュニケーションを円滑にするための日本語研修や相談窓口の設置が、安定した職場定着に効果的です。
また、「職場の多文化理解の促進」も見逃せません。ベトナム人材に限らず、外国人スタッフを受け入れる際は、文化や宗教、食習慣の違いを理解し、配慮することが信頼構築につながります。社内研修や相互理解のためのワークショップも有効です。
・キャリアパスの明確化
モチベーション維持に不可欠です。特定技能2号への移行や昇格の機会を提示することで、本人の将来設計にもつながり、企業側も長期雇用が見込めます。
これらを総合的に整えることで、ベトナム人特定技能人材の活躍と定着を実現し人材課題を効果的に解決できます。
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まとめ
特定技能制度は、一定の技能と日本語能力を有する外国人材の受け入れを可能にし、長期的な雇用やキャリアパスの構築を支援します。企業側にとっては、即戦力の確保や多様な業務への対応、長期的な雇用の実現など、多くのメリットがあります。一方で、言語や文化の違いによるコミュニケーションの課題や、教育・支援体制の整備が求められる点も考慮する必要があります。
ベトナム人特定技能人材の採用は、飲食料品製造業界の人手不足解消に向けた有効な手段となり得ます。制度の正しい理解と適切な運用を行い、教育体制や支援体制を整備することで、企業と外国人材の双方にとって有益な関係を築くことができるでしょう。
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