【2026年8月最新】特定技能2号の在留期間に「5年」が追加へ|省令改正案の内容を解説

2026年8月4日、出入国在留管理庁は「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」を公表し、パブリックコメントを開始しました。

今回の改正案で注目したいのが、特定技能2号の在留期間に新たに「5年」を追加するという内容です。現在の特定技能2号の在留期間は「3年、2年、1年または6月」ですが、改正後は「5年、3年、2年、1年または6月」となる予定です。

ただし、これは特定技能1号の「通算在留期間5年」とは意味が異なります。

この記事では、今回公表された省令改正案をもとに、特定技能2号の在留期間がどのように変わるのか、改正の背景や企業への影響、今後のスケジュールについて解説します。

特定技能2号の在留期間に「5年」が追加される見通し

今回の改正案は、出入国管理及び難民認定法施行規則の別表第二を改正し、特定技能2号に付与できる在留期間を変更するものです。

現在、特定技能2号の在留期間は、

「3年、2年、1年または6月」

とされています。

今回公表された省令案では、これを、

「5年、3年、2年、1年または6月」

とすることが示されています。つまり、現在の4種類に新しく「5年」が加わります。省令案の新旧対照表でも、この変更が明記されています。

ここで注意したいのは、改正後にすべての特定技能2号外国人へ一律に5年の在留期間が付与されるという意味ではないことです。

今回の改正は、あくまで特定技能2号で認められる在留期間の選択肢に「5年」を追加するものです。

特定技能1号の「5年」と今回の改正は何が違う?

「特定技能 在留期間 5年」と聞いて、特定技能1号の制度を思い浮かべる方も多いでしょう。

しかし、今回の改正案で示された「5年」と、特定技能1号の「5年」は意味が異なります。

特定技能1号には、原則として通算在留期間5年以内という上限があります。これに対して、今回の改正案で特定技能2号に追加される「5年」は、1回の在留許可で付与される在留期間の選択肢です。

つまり、今回の改正は、

「特定技能2号で在留できる期間が合計5年になる」

という内容ではありません。

特定技能2号について、現在の最長3年という在留期間に、新たに最長5年という選択肢を追加する改正です。

企業担当者が外国人本人へ説明する際にも、「特定技能1号の5年」と「特定技能2号の5年」を混同しないよう注意しましょう。

なぜ特定技能2号に「5年」を追加するのか?

今回公表された「改正の概要」では、改正理由についても説明されています。

その一つが、永住許可の要件との関係で、他の就労を目的とする在留資格との均衡を図る必要性です。

資料では、永住許可の要件である「最長の在留期間を有すること」について、他の就労を目的とする在留資格の最長在留期間が5年であることを踏まえ、それらと比べて緩やかにならないよう均衡を図る必要があると説明されています。

さらに、「外国人の利便性の向上を図る必要性等」も理由として挙げられており、特定技能2号の活動目的を達成するために、より長い在留期間を定めることが相当であるとされています。

企業側から見ても、今後5年の在留期間が付与されるケースでは、結果として在留期間更新の頻度が下がることが考えられます。

ただし、企業の事務負担軽減そのものが今回の資料で改正理由として明記されているわけではないため、あくまで制度変更によって考えられる実務上の効果として捉えておきましょう。

特定技能2号の「5年」と永住許可の関係

今回の改正理由に永住許可が挙げられていることから、「5年の在留期間を取得すれば永住できるのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、「特定技能2号で5年の在留期間が付与される=永住許可を取得できる」という意味ではありません。

今回の資料で示されているのは、永住許可の要件のうち「最長の在留期間を有すること」について、他の就労を目的とする在留資格との均衡を図るという改正の背景です。

永住許可については、この在留期間だけで判断されるものではありません。

そのため、今回の改正について外国人材へ説明する際も、「5年になれば永住できる」と案内するのではなく、永住許可に関係する制度上の均衡を図ることも今回の改正理由の一つと理解するのが適切です。

いつから変わる?2027年1月上旬の公布・施行を予定

今回の省令改正案に関するパブリックコメントは、2026年8月4日に公示されました。意見の受付期間は2026年8月4日から9月3日までです。

また、出入国在留管理庁の「改正の概要」では、今後の予定について、

公布の日:2027年(令和9年)1月上旬
施行期日:公布の日

とされています。

省令案の附則にも「この省令は、公布の日から施行する」と記載されています。

したがって、2026年8月時点では、まだ特定技能2号で「5年」の在留期間が運用されているわけではありません。現在はパブリックコメントが行われている省令改正案の段階です。

企業としては、今後の正式な公布内容を確認するとともに、現在特定技能1号で働いている外国人についても、将来的な特定技能2号への移行や長期的なキャリア形成を考えるきっかけにするとよいでしょう。

まとめ

今回の省令改正案では、特定技能2号の在留期間に新たに「5年」を追加することが示されています。予定どおり改正されれば、現在の「3年、2年、1年、6月」に「5年」が加わります。

ただし、これは特定技能1号の「通算5年」とは異なり、特定技能2号の1回の在留期間に「5年」という選択肢が追加されるものです。

Link Asiaでは、特定技能1号から2号への移行や在留資格の更新、外国人材の長期雇用についてもご相談いただけます。特定技能2号への移行や今後の制度変更への対応でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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渡邉 圭史
人材ビジネス会社の一員として外国人雇用の推進に取り組んでいます。特定技能や技能実習制度、外国人労働者の受け入れについて、実務や日々の学びを通じて経験を積んでいます。このブログでは、外国人雇用に関する知識や最新情報、実際の現場で感じたことを分かりやすくお届けします。ぜひ気軽に読んでいただければと思います!